子供への贈与について
子供がマンションを買うというので援助してやりたい、父母で無税で贈与できるのは幾らまでですか
子供がマンションを買うというので援助してやりたい、父母で無税で贈与できるのは幾らまでですか
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
基礎控除110万円に、住宅購入や改修に限り、500万円上積して、年610万円まで贈与税を課税しないようにするという対策を、今回政府の追加経済対策として検討しているというニュースがありました。
これで、大きく贈与岳が変わるのではないでしょうか。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
お子様の出せる金額と贈与する金額(出来れば若干贈与税を納税する額)をマンション額から差し引き残りは親御さんが保証人になりお子様名義で銀行から一時借入れを行えば、税務署からの不動産取得に関する問い合わせに明快に回答することが出来ます。お金が貯まったところで返済すれば完了です。但し一円も税金は納めたくない、利息も払いたくないですと、後々苦労することとなります。
又、借入の定額返済も利息分が高くなり考えものです。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
こういう特例があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の2及び3に記載した一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
質問者さんはまじめに質問されていると推定します
一部の回答者さんは“脱税もどき”の回答ですね
いくら お気軽Q&Aでも犯罪(あるいは犯罪の助長)になるかもしれないアドバイスはやめましょう
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
私たち姉妹は、キャッシュでいただきました。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
現金をやるのです。
わかりません。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
たしか、110万まで無税と思います。
父から110万、母から110万贈与を受けたと申告する必要があります。
詳しくは、税務署で相談されては?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
こちらに詳しく書いてあります。 本人が居住する住宅の場合は、特例があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E
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