連載:文房具

意見書を提出した

書見台の特許審査請求に対し、審査官から拒絶理由通知書が来たことは、前日記にしるした。

そのなかに述べられた拒絶理由を冷静に読み解くと、当方の提案内容への審査官の理解不足という面が大きい、とわかった。

審査官は相当に古い前例を検索し、類似のものが見つかったので、それをもって、「ああ、公知の事例の組み合わせだね。引用文献を見てね。新規性がないので特許はダメよ~」と早計している感がある。

本の見開きを開いたまま固定するのに、引用された前例のものは、見開きのほぼ中央部に平面的な押さえ板をペッと押さえるものや、見開きの両ページを角で押さえるものが記されている