交通法規の なぜ

交差点内の事故 賠償比率は 、追突事故や例外をのぞけば
10:0はありえない。必ず どちらにも 交差点ない徐行違反がついてまわる。また人身事故ともなれば、これで
送検されるのは必致であり そこに前方不注意や優先違反が追加される。
この優先についてだが、あくまで交差点内にさきにはいった車が優先で直進車でも先入右折車には道を譲らねばならないと自分は習った覚えがある。  
  では国道や幹線道路を走行している車両で、交差点や十字路でいちいち交差点ない徐行を励行している車両が(減速を除く) 有るのだろうか?そしていちいち先入右折車に道をゆずっているのだろうか?と