連載:国会は在りの遊び

有料老人ホームの供給は国交省所管

 有料老人ホームとは、老人福祉法を根拠として、常時1人以上の老人を入所させ、介護等サービスを提供することを目的とした施設(老人ホーム)で、老人福祉施設でないものである。約54万人の利用。

老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターの総称である。約62万人の利用。

「特定施設入居者生活介護の指定」にある「介護付有料老人ホーム」のサービスは、老人福祉施設そのものである。

*特定施設入居者生活介護 
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