親から子への贈与ならば、相続時精算課税制度などを使えば非課税枠も大きいですが、子から親への贈与には、暦年控除の110万しかありませんから、2000万−110万=1890万
1890万の贈与税は50%…945万、速算控除が225万なので、ざっと720万の贈与税になります。
相続税については、基礎控除5000万+法定相続人の人数×1000万(生命保険や死亡退職金は別枠で法定相続人×500万)までは、非課税です。
…が、実際に亡くなった時に税率(税法)が変わっているかもしれませんから、とりあえず置いといて。
建物の登記をお父様の名義で済ませてしまったとしても、名義をラミーさんに変えることはできます。錯誤で更正するか、真正なる登記名義の回復で所有権移転するか…司法書士に相談して…費用はかかりますが…贈与税を払うよりははるかに安く済みます。
ただ、この場合、ラミーさんには不動産取得税がかかります。
そして、厳密に言うと、家賃相当額の贈与が発生する可能性もあります(ラミーさんがお住まいになっていないので)
…そのあたりを、まず、税理士に相談してみては?
借用書を作成するのも、悪くはないですが、毎月の返済を振り込むなどして、返済の証拠を残しても、税務署が認めてくれるかどうかは、税務署次第です。
贈与税の申告は、今年31日までの分を来年3月に、ですので、年末でお忙しいでしょうが、早めに相談された方がいいと思います。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
具体的で,ご親切なコメントに感謝致します.