小規模宅地の特例
小生六十台と九十台の母との二人世帯です。小生は独身です。都内に八十坪の土地と家屋があります。母の名義です。小生は相続する意思はなく、関西に住む姉に相続してもらうのですが、税理士に相談したところ、小規模宅地の特例を使うと80%軽減されるとのことですが、その条件の一つに被相続人と同居していることが上げられています。そのことを姉に話したところ、住民票を関西から私どものところへ移して、同居の体裁をとり、今までどおり年に二三度程度上京していればいいのではないかと言いますが、果たしてそんな簡単に税務署は認めるのでしょうか。子教示願います。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん