退職時に残りの有給休暇をくれない店長
友人はこのたび60才でめでたく退職となるのですが、友人との話の中で「退職と有給休暇」の話が出て憤慨していた件があり、・・どうも気になりますので投稿しました。
友人が言うには、・・店長から「内は忙しいので有給は全部消化は出来ないぞ!わかっているか!」と威圧的に言われたそうです。有給を楽しみにしていたのに・・こんな事ってある?と少し投げやりで淋しそうな友人の顔を思い出すとたまりません。
弱いものいじめをする店長への対抗手段はないものでしょうか。
友人はこのたび60才でめでたく退職となるのですが、友人との話の中で「退職と有給休暇」の話が出て憤慨していた件があり、・・どうも気になりますので投稿しました。
友人が言うには、・・店長から「内は忙しいので有給は全部消化は出来ないぞ!わかっているか!」と威圧的に言われたそうです。有給を楽しみにしていたのに・・こんな事ってある?と少し投げやりで淋しそうな友人の顔を思い出すとたまりません。
弱いものいじめをする店長への対抗手段はないものでしょうか。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
2月か3月の退職で
2月から30-40日休むつもりなのでしょうか?
無理じゃないでしょうか??
自分の周りでは、退職する年に有給を完全消化した人は、ほとんどいなかったですねえ。
その会社では、そういったまとまった取り方が普通で、今の店長だけがおかしい考え方なら、その上の人に相談された方がいいのかな?
でも・・・きちんと店長と話し合いをしたのかな?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
対抗手段はきちんと言い返すことなんですが、
そこで引き下がったということは、おそらく、
主張していい境界線に自信がないのではないでしょうか。
まず、法で保護された権利と、交渉で調整する事項の境界線を
正しく理解することです。
- 有給休暇の取得と労働者の義務とは無関係
有給休暇の取得は、労働基準法で保証されている労働者の権利ですが、
労働者が権利を行使する際に、義務を引き合いに出す人が時々います。
それは、誰しも完璧な仕事をしているとは言いにくいという弱みにつけこんだ
悪質な交渉術です。
仕事の評価は、それに対するプロセス内ですべきこと、
労働者の義務違反があれば、懲罰規定で裁かれることであり、
有給休暇取得の権利とは無関係です。
むしろ、有給休暇を取得させることが使用者の義務なので、
折れずに主張してください。
- 有給休暇に承認は不要
多くの会社で、形式上、申請−許可、のような手続きなので、誤解が多いですが、
有給休暇は、労働者の一方的な意思表示で取得できるものです。
使用者に通知する必要はありますが、許可や承認は不要です。
許可を求めようとせず、一方的に、この日程で取得します、とだけ
伝えればよかったわけです。
- 忙しいこととの関係
一方で、請求された時季に有給休暇を取得されると、
事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができます。
これを、時季変更権と言います。
ただし、時季変更権の行使には、「事業の正常な運営を妨げる」かについて
客観的根拠と、代替勤務者の確保等の配慮が必要であり、
店長の言葉にある「忙しいので」だけでは行使できません。
- 退職との関係
また、仮に、時季変更権を行使する正当な理由があったとしても、
使用者は、変更する時季を指定する必要がありますが、
当然、退職日以降に変更することはできません。
ましてや、時季変更権は拒否権ではないので、
店長の言う「全部消化は出来ないぞ!」は、
時季変更権の行使ではなく、単なる違法です。
業務の都合によっては不許可ができるという考えは、
有給休暇は許可制ではない点と、時季変更権は拒否権でない点において、
二重の間違いです。
- 友人が今すべきこと
いかに威圧的だろうと、現時点では、「説得されて自発的に」
有給を消化しないこととした、と解釈されているように思われます。
まず、上記の法的根拠を理解した上で、再度交渉してください。
店長が話しにならなければ、その上司や、人事、労務、役員などに
相談することをお勧めします。
まともな会社なら、こんな明らかな違法行為はしないものですが、
それでも交渉が決裂した場合には、かなり悪質な会社であり、
それなりの対応が必要になってきます。
その時は、無断欠勤扱いにされないため、
休暇取得の申請書を提出して、意思表示をしておくことです。
許可は不要ですが、あとで受け取っていないと言わせないために、
受領のサインなどさせておくといいでしょう。
本当は内容証明で提出するのがベストですが。
また、有給休暇の残日数や業務の状況により、
時季変更権を行使してくる場合もあるので、
その時は、誠意をもって交渉には応じてください。
しかし、退職日以降への変更や、単なる却下であれば、
受け入れる必要はありません。
いずれにしても、その内容も書面で受け取るようにしてください。
同時に、タイムカードや出勤記録もコピーしておくことを忘れずに。
あとは有給休暇を取るだけです。
その後の給与で、欠勤等の扱いで減額があった場合は、
給与の不払いに該当するので、内容証明で賃金の支払を請求し、
それでも支払がない場合には、労働基準監督署に申告してください。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
取引先の方が11月末で退職されますした。
有給休暇は45日残っているそうですが、退職前にとる事は出来なかったそうです。
上場企業ではありませんが、全国に支店や営業所を持つ大きな会社ですが。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
退職日時が決まっているなら、その日から遡って
有給休暇消化に使うのが一般的では。
私もそうでしたし、知人は貯まりに貯まった有給休暇を
二〇〇日使用して定年退職二〇〇日前から遊んでいました。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
有給休暇は必ずその日でなければいけない・・
または、その日に与えなければならない・・
というものではありません、他の方の都合や会社の業務などに支障の出る場合は変えることが出来ます。
威圧的な態度の店長もどうかと思いますが、店の繁忙時に無理にでも有給を取ろうとする方にも問題はあります。
弱いものいじめではありません、店の状況を把握できていない友人にも問題はあります。
雇用側は有給休暇を出す義務はありますが、有給の権利だけを主張してもそれは通りません。
もし、申請をしたから休むといって休んだ場合・・
雇用側がそれを了承していなかったら・・。
無断欠勤となり解雇ということもありうる・・
解雇の場合、最悪<退職金もなくなる>ということも覚悟して置いてください。
有給は申請し、了承(許可)されて始めて成り立ちます。
法律にも退職時に有給のすべてを与えなければならない・・という条項も条文も無いですから。
判例で<会社の繁忙時の長期有給休暇は、その影響から会社側の業務への負担の増大や他の社員への影響などがある場合、それを変えることが出来る>
という判例もあるのでご用心。
権利だけを主張するのもいかがなものか・・。
あとは店長との交渉ですね。
基準局にいっても同じことを言われると思います。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
人員の都合で有給休暇を出しにくいなら
その分おカネで解決するべきです。
有給休暇は前もって店に迷惑が掛からないように
計画的に許可を得て取得するものです。
雇用者と被雇用者が合意出来ないようでは
労働監督署の出番です。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
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ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
不当労働行為で、労働基準監督署へ訴えれば良いでしょう。
読者からお金を取って 読者からお金を取って、相談に乗るページを開きたいと思いますが、、、 そのようなことができるサイトがあったら教えて下さい。
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