担保と抵当権設定について
兄は田舎で母親と同居しています。昨年父親が亡くなり相続で母親が自宅と貸家(土地付)を相続し名義書換えをしました。兄は自営業で建築と介護を営んでますが経営が上手くいかず銀行から融資を受けたようですが
その際どうやら担保に入れたみたいです。さらに融資を受けるのに抵当権の追加設定をするようです。教えて下さい。
1.実際の不動産の名義人に断りもなく担保設定できるのか?
2.担保設定されているの不動産に抵当権を追加設定し金融機関は追加融資してくれるのか?
兄は田舎で母親と同居しています。昨年父親が亡くなり相続で母親が自宅と貸家(土地付)を相続し名義書換えをしました。兄は自営業で建築と介護を営んでますが経営が上手くいかず銀行から融資を受けたようですが
その際どうやら担保に入れたみたいです。さらに融資を受けるのに抵当権の追加設定をするようです。教えて下さい。
1.実際の不動産の名義人に断りもなく担保設定できるのか?
2.担保設定されているの不動産に抵当権を追加設定し金融機関は追加融資してくれるのか?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
1、担保権設定には、所有者(お母様)の印鑑証明書と権利証、実印を押した委任状が必要になります。
もし、お兄さんが、お母様の印鑑登録カードや権利証、ご実印を管理していて自由にできるなら、必ずしもお母様が関与しなくてもできますが、ただ、最近では本人確認や意志確認がうるさいので、金融機関にしろ、司法書士にしろ、お母様の意思を確認せずに・・・ということはないと思います。
2、例えば、その不動産の担保価値が1000万だとして、
現在の借入金額がそれより少なければ…例えば500万だとするなら、残り500万円の枠内で追加で融資…ということもあります。
先日NHKの深夜特集で知りましたが ネット上で流通しているコインだそうです。 特に違法性もなく すでに各国のネット上で歓迎されているとか。 全財産をビットコインに変えて 相場の上昇を狙う投資者もいるそうです。 聞いているとなにやら恐ろしくなりますが、 換金は...
うちの拙娘が、仲の良い女友達と一緒に住みたいということで、今時流行りの、いわゆるシェア・ハウスで生活しておりました。 このシェア・ハウスといいますのは、一戸建ての住宅において、数人でお家賃を出し合って暮らすという新しいシステムです。 居間やお風呂等は共同になります...
第一生命から株を貰いました。株の事は何もわからなく、ネットで調べていますが、良くわかりません。4月1日に上場するんですが、株式が1株14万に決まりました。初値で売りたいと思っていますが、成行と指値どちらにしようか迷っています。出来たら1日に成立できたら良いと思って...
生活に困窮していると思われる、中学時代の同級生から借金の申し入れがあったときに皆さんはどのように対応されますか? 因みに、その友人とは50年以上全く交流はありません・・・ 肥前の国
私は長く海外に住んでいたので殆どの資産がアメリカドルなのですが現在は日本に住んでいるため急激な円高に苦しんでいます.。 グリーンカードもなくなったのでアメリカに住む事もできません。 今すぐ両替しなければいけないという状態では無いのですが5年後ぐらいには日本円もな...
マイホームを建てて20年、公庫のローンとともに入った火災保険の期限がもうすぐ切れます。公庫のローンは完済しましたので、こんどは火災保険を自分で選んで入ることになります。セールスがいろいろ来ますが、保険会社の選び方が分かりません。倒産したらどうなるのでしょうね。詳し...
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
担保権設定がされているかどうか確認するには
どのような手続きがすれば確認できますか?
登記識別情報で確認できますか?
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
お近くの法務局に行き、「登記事項証明書(謄本)」を取れば、担保権についても載っています。見方がよくわからないときは、法務局の窓口で聞けば教えてくれます。
登記事項証明書は、1通700円です。
地番は、住所とは違う場合がありますから、地番や家屋場号のわかるもの(権利証や識別情報通知、または納税通知など)を持って行ってください。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
水晶さんの回答の通りです。
担保設定の有無を確認する方法は管轄の法務局に行き当該不動産の登記簿を閲覧するか、謄本を取得すればそこに抵当金額、抵当権者が記載されています。ただし記載された金額は当初の金額なので、すでにいくらかでも返済されていれば実際の借入残高とは異なります。
抵当権には普通抵当と、根抵当があります。普通抵当は最初に借りた額を登記します。いちいちの返済による変動は記載されませんので最初の額しかわかりません。根抵当の場合は貸し出せる最大の金額が設定されますので借入額とは必ずしも一致しません。記載された額の範囲であれば、追加融資時に登記をする必要はありません。
したがってお訪ねの抵当権登記は普通抵当の登記だと思われます。勿論登記するのは融資確定が前提となるのが通常ですから追加融資の約束はできているはずです。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
登記簿謄本を取得して確認してみます。