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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

ボケてない配偶者なのに手続きできません。

[生活相談]

某金融機関から、認知症の妻名義の定期預金の満期案内書が送付されました。 現在、施設でお世話になっていますが、証書も使用した印鑑も家中探しましたが見当たりません、 本人を窓口に連れてゆくことは可能ですが、 会話が成り立ちません、私は、住民票、免許証を提示して、満期手続きをしょうと思いましたが、裁判所で後見人の手続きをし、証明書を持参してもらいたいとの一点張り 本当に途方に暮れています。 何かいい方法がないでしょうか?

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回答 10件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

認知症の奥様に変わって、ご主人が手続きを行う場合、たとえ配偶者であっても後継人の証明が必要になると思います。どうこう言ってみてもそうなってるのですから、さっさと手続きに走られたほうが得だと思います・・。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ボケてないとは誰が判断したのでしょうか!
 認知症は医師が判断して決めるものです

 証書も印鑑も無く本人が手続きできない場合は
貴方が奥さんの旦那だと言う証明が要ります

 本人が認知症で無ければ後見人制度も活用
出来ます

 これは全て家庭裁判所でです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

お困りのご様子?。家は行政書士さんにお願い致しました。母97歳、老人ホームに入居、財産分与や遺産も、銀行にも行って頂き、うまくいきましたよ。〜感謝〜(^☆^)〜。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

うちの母親も同じような感じでした。
で、弁護士に後見人申請を相談しましたが、よっぽど廃人ぐらいにぼけてないと裁判所は認めてくれないと言ってました。
かなり難しいので、ボケてる程度じゃほぼ無理だろうと言われました。

そこで、まだ母はまだらボケだったので、本人を銀行や証券会社へ連れて行ってなんとか処理できました。

相談者さんの場合、一番簡単にできそうなのは、ネットバンキングの手続きをすることだと思います。
手続きが完了すれば、本人じゃなくてもネットバンキングが使えます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

もう少し詳しい内容を知りたいのですが、一般的に総合普通預金の場合は、定期も解約をすると普通預金に振り替えます。現金が動かないので、ご主人でも解約出来ると思います。奥様も同行出来るなら一緒に行かれて、病院の請求書もご持参されると、支払先がハッキリするので、話しを聞いてもらえると思います。

これは、通帳・印鑑・本人確認を持参した場合です。

また、定期預金の額が分かりませんので何とも言えませんが、ATMで満期日に解約出来ます。高額では出来ません。

ですが、証書であれば話しは別です。

証書も印鑑も何も手元にないのであれば、銀行側は本人来店でなければ何も出来ないはずです。
証書の紛失届けと、印鑑の再登録が必要です。
逆に、本人の意思確認がないまま手続きをされたら、その方が不審です。

法的にきちんとされるのが良いと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

定期預金が総合口座でしたら
その口座をネット取引が出来るように申請します。本人じゃなくても出来るはずです。

日数がかかりますが、ネット取引出来るようになってから、解約 振り込みなど 自由に出来ます。 

総合口座でなければ難しいかも分かりません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

本当に、一番簡単なのは、成年後見人をつけることだと思います。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1

申立申請料 800円 登記手数料 2600円ですから、それほどお金がかかるわけではありません。

不思議なのは
タイトルが、「ボケてない配偶者なのに手続きできません。」
内容が「認知症の妻名義の定期預金」「現在、施設でお世話になっていますが・・・」 質問の内容が矛盾してます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

補足しておきますが、銀行などの金融機関に認知症だとばれてしまうと、契約解除などは、法的に認められた成年後見などを利用するしかないようです。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
とりあえず、コメント感謝します。   「質問の内容が矛盾してます〜」   どこが矛盾してるのですか?  こっちこそ意味が分かりません                 今、入ってる施設は 「老人保健施設」 1年くらいしか居られないとのこと、 有料の民間施設しかないようです、 老老介護は共倒れになるので自宅介護はむつかしいですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

なあるほど・・・「ぼけてない配偶者なのに手続きできません。」
は、質問者さまのことだったのですね。納得しました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

セキュリティの面から考えてみましょう。

 大金でしょうから、簡単な手順で支払が出きるようになっていない筈です。

 簡単ならば、容易に詐欺にかかります。

 そうです。
簡単な方法などないのです。
銀行の言われるようになさるのはベストでしょう。

 わたしなら、そうします。
間違いが無いからです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

どのような契約なのでしょうか。

自動継続なのか、満期が来たら解約して普通預金に入れるか下ろすかする契約なのか。

自動継続ならばそのまま自動的に同じ条件で継続されます。

普通の定期預金ならば、本人でない限りは何らかの証明が必要になるでしょう。
通常の定期預金の場合は、総合通帳に記入がありませんか?


認知症を患っている奥様に変わって、ご主人が手続きを行うのであれば、後継人の証明が必要になると思います。

一度その手続きをしておけば、今後の奥様名義の預金の引き下ろしなどもスムーズにできます。

証書も印鑑もないとなれば、銀行にしてもそのような方法で証明がなければ、お金を引き渡すことはできないと思います。

第3者の目で考えてみてください。
やはり正当な手続きが必要だと思おいませんか?

手続きに行くのも大変だと思いますが、頑張って手続きなさった方が、結果的にはスムーズに行くと思われますが。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

満期手続きとはまた新たに定期に預けるということですか?そうなら銀行の言う所定の手続きが必要なのでしょう。

しかし何の手続きもしなければ、金額がその口座に残り、ただし金利は普通預金扱いになるだけです。何の手続きもせず、そのままにしておく事が出来ます。今は定期も普通預金も金利はたいしたことはないでしょう。

銀行は預金をおろしてもらいたくないので、あらたな定期への切り替えを求めるだけで、そのまま放置することも可能です。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
コメントありがとうございました、 普通預金になれば、保護者が簡単に払い戻しが出来るのでしょうか? もう先が長くないので生前にすべて払い戻したいのです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

普通預金になっても払い戻しをしようとなれば、今要求されている定期の満期手続きと同様な手続きが必要になります。

先が長くないとお考えになるなら、あわてて払い戻すこともないと思います。証券や印鑑が見つからない現状では、相続の時の払い戻しのほうが簡単ではないでしょうか。証券や印鑑がなくても、相続人が誰だかわかる戸籍謄本と遺産分割協議書、相続人の印鑑証明があれば払い戻しは可能と思います。

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