風致地区に小屋を建てて住む
私の自治体に聞いたところ、10?以下の建物には建築許可申請は不要だそうです。
風致地区に小屋を建て(しっかり基礎をして)、電気を引き、薪ストーブを据えて時々泊っている人がいます。
景色は良いし、花や野菜を作り、まるで別荘です。
固定資産税もかからず、最高じゃないでしょうか。
お蔭で町内はせっかくの景観が悪くなるし、火災の心配も出てきています。
動かない自治体を動かし、撤去する方法はないものでしょうか?
回答よろしくお願いします。
私の自治体に聞いたところ、10?以下の建物には建築許可申請は不要だそうです。
風致地区に小屋を建て(しっかり基礎をして)、電気を引き、薪ストーブを据えて時々泊っている人がいます。
景色は良いし、花や野菜を作り、まるで別荘です。
固定資産税もかからず、最高じゃないでしょうか。
お蔭で町内はせっかくの景観が悪くなるし、火災の心配も出てきています。
動かない自治体を動かし、撤去する方法はないものでしょうか?
回答よろしくお願いします。
ペンネーム:タテヨコさん
風致条例は一般的に都道府県や市町村が独自に制定しているので
各行政庁により異なるので一般的な内容になりますが・・・
風致条例は建物や構造物などの景観上の規制が主となっており、建物の形状や色彩、緑地や植栽などの制限を加えていて、基本的に建物の建築や増築、色彩の変更等に許可が必要ですが、軽微(10?以下など)な工事は許可申請が不要になっている場合があります
しかし許可申請が不要でも風致条例での制限は同じように適用されるのが一般的です
(ただし風致条例で小規模な建物には適用しないとの記載があれば別ですが)
なので、風致条例の規制から逸脱している部分(色や形状等)は行政に訴えて改善さすことは可能でしょう
なお風致条例許可不要でも、建築物の新築には建築基準法での建築確認申請が必要です
建築場所が都市計画法での市街化区域や市街化調整区域でしたら10?以下でも新築なら建築確認申請が必要ですので、都道府県や特定行政庁の建築課で聞いてみましょう
不法に建築されていれば、行政指導により撤去など改善指導等がなされるでしょう
なお都市計画区域外など建築確認不要な地域でしたら、自由に建築可能ですが・・・
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ペンネーム:コヤナノさん
詳しく丁寧に書いて下さって感謝しています。
風致地区で新築は禁止されていることしか知らないのですが、新築禁止なら都市計画区域じゃないかしら、、、?
調べてみます。
10?以下の建物をいくつか並べてだんだん大きくしていくような気がします。
迷惑だな〜と思っています。