マイナンバーの件の疑問
マイナンバーは、自分が所属する会社に
番号を届出しなきゃいけないですが、、、
もし、郵便局からの配達を受け取らず
自分の番号も分からなきゃ
会社に届出しなくていいんですかね?
というか、「受け取り拒否」して
自分のマイナンバーの番号分かるワケ無いし
会社に知らせようが無い、、、って事になりますよね?
その辺の情報、お持ちの方、教えて下さい。
マイナンバーは、自分が所属する会社に
番号を届出しなきゃいけないですが、、、
もし、郵便局からの配達を受け取らず
自分の番号も分からなきゃ
会社に届出しなくていいんですかね?
というか、「受け取り拒否」して
自分のマイナンバーの番号分かるワケ無いし
会社に知らせようが無い、、、って事になりますよね?
その辺の情報、お持ちの方、教えて下さい。
ペンネーム:ショウさん
当然のことですが、受け取り拒否をしてマイナンバーがわからないから、番号を提供しなくてもいい、ということにはなりませんね(笑)
誰が考えても、受け取り拒否をしている、という事情は、社会人として「やむを得ない事情」とは思えません。
例えば1人暮らしで、海外出張で転々としていて、3日おきに居所が変わり、1週間後はどこにいるか予定が立たない、という状況ならまだしも。
受け取ってなくて番号がわからないなら、受け取って下さい、と言われるだけでしょう。
もちろん「強制」はできません。
受け取り拒否をするな(=受け取れ)、ということではなくて、マイナンバーの提供を、です。
会社は、社員からマイナンバーの提供を受けて、税務署に通知する義務を負っています。ところが社員に対しては、提供しろと強制はできません。説得をする義務があるだけです。
会社は、税務申告(源泉徴収など)のための書類に、社員のマイナンバーを記入しなくてはなりません。そのためには、社員からマイナンバーを提供してもらわなければなりませんね?
社員からマイナンバーの提供がない場合には、会社は、どのような説得を試みたか、なんと答えたかなどの事情を報告書にまとめて、保管しなければならず、税務署から求められれば提出しなければなりません。(このあたりの負担が会社にはお気の毒な気がしますが)
会社は、毎回、社員を説得し、その報告書を作成しなければならない・・・当然、その社員の印象は悪くなり、査定は下がるでしょう。
ましてや、会社には、社員が受け取り拒否をしていることはわかりません。証拠がないですから。受け取った証明はできても、受け取り拒否をしている証明は難しいですね。
ということは、会社には、社員が受け取っているのに会社に提供をしないのか、受け取り拒否をして番号がわからないのかわかりません。本人がそう言っているだけです。
どちらにしても、反抗的な社員であることは間違いない、と思われるでしょうし、受け取り拒否をしているから番号がわからない、といえば、ふざけてるのか、と心証をさらに悪くするだけだと思います。
受け取らない、ということは、本人の意思であって、本人の責任ですから、そのこと(受け取り拒否をしているから提供できない)については、我関せずで、とにかく「番号を提供して下さい」と説得するしかありませんね。
会社に対して間接的にでも不利益を与えていることは間違いありません。マイナンバー対応として、就業規則や服務規定の変更や加をしておいて、何らかの対応をすることはありえます。
ペンネーム:オカシイさん
給料の支払いが出来なくなることでしょう。
ペンネーム:ムーミンさん
情報をもって居る訳では有りませんが頭で考えると解りますよねェ。
先ず、前提である会社に届け出る必要性が有ることです。
? 会社は給与から天引きで所得税を引き、納税・保険その他の代行をする時には「マイナンバー」が必要となるでしょう。
? 郵便局では、郵便貯金、簡易保険などの金融商品も扱っていますよね〜、他の金融機関も口座番号などで預け入れ、引き出し等は出来るものの、新規に口座を開く場合は必要になるでしょう。
・・・ っと云うことは、表面的には”受け取り任意”であっても「現実問題」は 『受け取り義務』 が発生する訳です。 でないと ”普通の生活” ができないでしょう。
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ペンネーム:ミクニさん
>説得をする義務があるだけです。
>社員からマイナンバーの提供がない場合には、
>会社は、どのような説得を試みたか、
>なんと答えたかなどの事情を報告書にまとめて、
>保管しなければならず、
>税務署から求められれば提出しなければなりません。
これが難儀ですね。
頑固な拒否者だったら
担当者の忍耐勝負や、心的な負担にもなるし。
受け取り拒否した社員が反抗的かどうかは別として
他の回答者のオカシイ さんのコメントから考えると、
マイナンバーが無いと給与計算ができないので
その場合、社員に給与は支払わなくてもいいんでしょうか?
(いわゆる給与ストップ状態?)
それによって社が社員に法的に訴えられて、、、
などという危険性は可能性として無いんでしょうか?
ペンネーム:ショウさん
今後は、税務署に提出する源泉徴収票に、マイナンバーを記入する必要がある、というだけです。
給与計算には関係しませんので給与を支払わないということはできません。給与不払いで訴えられれば、当然負けます。払わない理由がありませんから。
会社としてできることは、社労士に相談して、就業規則や服務規定を整えておくことですね。とはいえ、マイナンバーの提供をしないからといって懲戒免職にはできませんが・・・
ペンネーム:ミクニさん
ありがとうございました。