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ペンネーム:離婚に悩むさん

離婚の慰謝料は無税ですか

[人生相談]

離婚時の慰謝料の事で教えて下さい

慰謝料はどの場合でも無税ですか

 100万円の慰謝料
 500万円  〃
1000万円  〃
5000万円   〃
1億円以上  〃

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回答 3件

ペンネーム:?さん

アップルペンを書いた70代の人ですか

ペンネーム:離婚に悩むさん

相談者
.
           No.I don't know the アップルペン。

ペンネーム:?さん

変な答え方ですね

皆さんの言われるように
ネットで検索したら?
詳しくは 無料弁護士に聞いたら?

ペンネーム:離婚に悩むさん

相談者
弁護士は口が上手いから。基本料に加えて、それ以外に30%ほど持っていくように仕向ける。

貧乏人が、彼らに恵こともない。

ペンネーム:?さん

じゃ、やめたら

ペンネーム:離婚に悩むさん

相談者
.
               自由が欲しい

ペンネーム:?さん

別れなさいな

ペンネーム:離婚に悩むさん

相談者
お金が

ペンネーム:ショウさん

離婚の時に発生するのは、慰謝料と財産分与があります。
慰謝料というのは、言い換えると、「不法行為による、精神的苦痛に対する損害賠償」ということです。不貞行為やDVなどの不法行為があれば成立します。そこで、「不当に高い」ということが問題になるのは、受けた傷と金額との均衡です。調停で決まった金額ならまずは贈与税はかかりません。ただし、現金で受け取らず、不動産で受け取った場合、不動産取得税はかかります。
一方、財産分与は、離婚を、会社の清算と同じように考えて、2人が協力して築き上げた財産を清算するということになります。不法行為は関係ありません。どちらがどれだけ貢献して財産が出来上がったかということはお互いの話し合いで決められるなら他人が文句を言うことではありませんので、例えば離婚時の財産を全部妻へ、とか夫へ、と渡しても贈与税の対象にはなりませんし、不動産を取得しても、不動産取得税はかかりません。ただ、やはり、結婚して数ヶ月で、特に理由もなく(浮気とかもない)全財産をあげれば贈与とみられて贈与税がかかることはあります。
調停になると、だいたい半々で決まることが多いと思います。財産も借金も半分ずつ、ですね。
財産分与では不動産取得税は、原則かからないのですが、東京都の場合には、もともと単独で持っていた不動産(例えば夫名義の自宅)を、妻に、財産分与で名義を変えると、2分の1の持ち分について、取得税がかかることがあります。
また、財産を渡した側には、譲渡所得税がかかることがあります。
個別のケースについては、税務署に電話すれば匿名で質問ができますので、聞いてみるといいですよ。

ペンネーム:離婚に悩むさん

相談者
勉強になります。 
私名義のマンションの贈与は不動産所得税の対象になるが、現金の引き渡しは対象にならないのですか。

5000万円の慰謝料要求についても、20年以上籍を同じにすれば、税金はかからない?  一億円以上でもかな?

税務署ですね。 弁護士の手数料はたかいから。

ペンネーム:ショウさん

慰謝料ですよね?財産分与ではなく?
慰謝料はあくまで、不法行為とのバランスです。婚姻期間ではなく。
例えば婚姻期間半年でも、DVでひどい怪我を負わせて後遺症か残るとか、顔や体にひどい傷が残るようなことをすれば金額は高くなるでしょうが、何十年婚姻期間があっても、一回浮気したぐらいでは、まぁ、払う方の経済状況、資産力にもよりますがせいぜい数十万程度でしょう。調停をしたとしたらどのくらいの金額になるか?が基準になるでしょうね。

一方、財産分与は、婚姻期間に2人で築いた財産の額と、その貢献度なので、婚姻期間が長いほど貢献度は、一般的に増えますよね。

ペンネーム:ショウさん

どっちにしても妥当かどうかは、税務署が決めることですから。
弁護士の報酬は安くはないですが、バカみたいな贈与税を払うより、弁護士報酬の方が安い、という場合もあります。

ペンネーム:離婚に悩むさん

相談者
.

 家内と税金がかからない方法を話し合えば、弁護士に支払うお金が浮く。
 何かいい知恵はないですか

ペンネーム:ショウさん

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例を使って、先に贈与しておき、その後に、離婚、財産分与プラス不法行為もあれば慰謝料、全部書類を作って残しておく、という感じでしょうか。

安く済ませたいなら、ご自身で勉強することです。税については、国税庁のHP、タックスアンサーで。楽してプロに聞けばお金はかかります。
税務署ならタダです。

ペンネーム:離婚に悩むさん

相談者
>高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例を使って、先に贈与しておき、

なるほど、これで2000万円あげたことになる。
これは贈与として、残りを慰謝料か。
だいぶ減るから、税金を支払わなくて済む可能性が出てきた。

             Thank you

ペンネーム:調べてさん

ネットで「離婚の慰謝料は課税対象か」で検索すると沢山出てきますよ。
ネットが使えるなら環境にあるなら、ここで聞く前にご自分で調べる事をお勧めします。

ペンネーム:離婚に悩むさん

相談者
無欲さんと同じ質問ですが

>不当に高い慰謝料を払った。

不当に高いとはいくら程度でしょうか。
流動資産の50%とか決まりがあるのでしょうか

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