精神障碍者の避妊と権利回復
〈優生保護法〉 1948年に施行され、遺伝性疾患やハンセン病、精神障害などを理由に不妊手術や中絶を認めた。日弁連によると、全国で手術を受けた約8万4千人のうち、約1万6500人は同意なく不妊手術をされた。96年に「母体保護法」に改正され、優生手術の規定は廃止された。
最近、かつて合法であったものが、何十年もたってから、情に訴えながら賠償請求を主張する声が、新聞などで報道されている。
しかし、民法などには時効の規定がある。
・したがって、どのような法律で、彼らは救済されるのですか。・
何か、慰安婦問題も、徴用工の問題も同じようになってきませんか。