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ペンネーム:さあちゃんさん

これって個人情報の守秘義務に抵触するの?

[人生相談]

私はアラ還の女性です。
親が建てた平屋2棟のうち、ひと棟は30代半ばの甥に賃貸しして、ひと棟は自分で住んでいます。
田舎なもので、3DKを2万5千円で貸しているのですが、入居早々、甥からの家賃支払いが滞るようになり、ここ2年以上、家賃は常に3か月分は滞納されています。
ついでに電気や水道の料金も滞納しているようで、時々職員が訪れます。
こんな相手なので、滞納が4ヶ月になると、きっと支払えないだろうと、その前に私が催促をするのですが、結局その後2ヶ月分支払っても、また翌月は滞納です。
常に3か月分遅れています。
このたび、毎回催促をしないと支払われないことに業を煮やして、「催促するのもストレスなので、きちんと支払ってもらえるとありがたいです」と勇気を出して伝えると、案の定、逆ギレです。
「催促がストレス?んなもん、百も承知だよ。それよりその言い方は何だ、言葉を選べよ」と。
更に、「俺の家族にも、滞納をばらしたろう!個人情報を漏らしたっていう認識はあるのか?
それに、家賃は遅れながらでも確実に支払っているだろう!だいたいばあちゃん(もともとの家主でしたが永年認知症を患い、数カ月前に死亡)は、家賃は要らないって言っていたんだからな」などと眩暈がするような非常識な暴言の数々。ちなみに私はそのばあちゃんの保佐人でした。

特に彼が怒っているのが、支払いの滞納を彼の母親(私の姉)にばらしたことです。「個人情報の漏洩だ!」と。
でも、それって、個人情報の守秘義務に抵触するのでしょうか。
家賃3か月以上の滞納は、大家が立ち退きを迫っても不思議のない状況です。それでも、身内だからと言葉を選びながら、何度も催促してきましたがそれって、本当にストレス。
私は家賃は前払いで毎月確実に期日までに支払って欲しいのです。甥の言い分は「いつでもいいって言ったろう」です。それは、常識の範囲内で月初、月末、月半ばのいつでもいい、ぐらいのことです。まさか、10月の現在でも6月分までしか支払っていないなど、非常識極まりないと思うのですが、本人はそれのどこが悪いと本気で思っているようです。もはや、議論の出来る相手ではありません。

そんなわけで、彼の親からも「家賃支払ってる?」と尋ねられるし、時には自分からも「また3か月の滞納だよ」と愚痴まがいの相談です。
これが、甥によると、個人情報の守秘義務に抵触するというのです。

そうでしょうか。
債務の不履行(遅滞も含む)に対し、大変なストレスを負い、誰かに相談するのが、個人情報の守秘義務に抵触するのでしょうか。言葉は大袈裟かもですが、こちらは被害者なのです。被害者が加害者の罪状を口外してはいけないのでしょうか。
被害や迷惑をこうむっている者が、解決に向けて、周囲に相談することが、個人情報の守秘義務に抵触するのでしょうか。

私は違うと思うのです。

あくまでも、迷惑や被害を被っているのは私なのに、甥は、「自分なりに支払いを確実に行っているのに、個人情報をばらしやがって!」と、すごい剣幕で怒っています。彼の中では彼自身が被害者らしいです。

私には納得できないのですが。

個人的な見解や感想ではなく、個人情報について知識のある方に回答をお願い致します。
宜しくお願い致します。

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回答 8件

ペンネーム:貧乏暇なしさん

「守秘義務」は、法律で守秘の義務があるとされる職業(医者とか弁護士とか、業法で定められている業種)に適用されますから、個人は関係ありません。

「個人情報漏えい」も、「個人情報保護法」で、一定の個人情報を扱う事業者(や公務員)に対して禁止されているものですから、個人は関係ありません。

ただ、誰かの秘密を関係ない人にペラペラしゃべるのは、そのことで損害が生じれば、損害賠償(慰謝料)請求をされる可能性があります。
お姉さんが、家賃の保証人になっているのであれば、滞納していることを知らせるのは必要な情報ですが、保証人でないなら、身内であっても関係ない、赤の他人と同じですから、しゃべっていいということにはなりません。

また、言えばお姉さんが払ってくれているというならともかく、そうでないのなら、お姉さんに話す正当な理由はなにひとつありません。

滞納しているからと言って何をされてもしょうがないということではありませんよね。
仮に、さあちゃんさんが(家賃でも税金でも)滞納しているとして、それを近所に言いふらされたら腹が立つでしょう。

債務不履行については、正当に、法的に対処すれば文句を言われることもありません。
相談は、弁護士などの専門家にすればいいだけです。

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
コメントありがとうございます。
個人情報保護法が適用されるのは個人でなく、事業者だということは、初めて知りました。勉強になりました。
甥も、仰るとおり「母に伝えても払ってくれるわけではないだろう!」と激怒しましたが、母親が息子に教示することで支払いの後押しになる可能性はあります。
勿論、本人は不快に思うでしょうが、債務不履行の被害を被っている人間が、加害者の家族にそれを訴えることが倫理に反するとは思いません。
逆の立場で、私が滞納者であったなら、その情報を親に伝えられたところで、相手を恨むより自分を恥じるだけです。
これは、税金滞納を近所に言いふらすこととは、全く意味あいの違うものです。

ペンネーム:貧乏暇なしさん

>個人情報保護法が適用されるのは個人でなく、事業者だ
その通りです。
でも・・・さあちゃんさんは事業者ではない、とは、私は言っていません。
個人を含まないのは、利益を得ていないからです。
家賃という利益を得ているので、裁判になった場合、相手の弁護士次第では、事業者と認定される可能性がゼロではないと思います。

個人情報を漏らしてはいけないのは、個人も事業者も同じです。
ただ、罰則として、事業者は利益を得ているので、厳しく罰せられますが、個人の場合は、実際に訴えられたときだけ、慰謝料や損害賠償請求をされる可能性がある、という違いだけです。「ダメ」なのは同じですよ。

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
了解です。
自分が事業者になり得るという発想が欠落していました。
アドバイスありがとうございます。

ペンネーム:弁護士さん

このケースでは個人情報の守秘義務違反には当たりません。
家賃を払っていない、という情報は個人情報でなないからです。
おすすめしたいのは文書で通告して普通に支払いがなされない場合は
例えば半年後からは不動産屋に賃貸物件として借り主を募集させることにしたらいかがでしょう。その際に今のその方が借りるなら拒みはしないこととし、
その代わり補償会社を通した契約とするようにしておくとよいでしょう。
滞納した場合は貴方が督促することなく補償会社がすることになり、貴方には家賃は補償会社から支払われますね。
それが嫌なら他の人に同じ条件で貸すだけです。

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
ありがとうございます。
補償会社を間にいれること、全く考えていませんでした。
身内に貸す場合は、特に必要かもしれませんね。
今回も私の請求するものの言い方が気に食わないと何度も抗議メールを受けましたから。身内ゆえの甘えですよね。
ただ、家賃が本当に激安なので、補償会社を通すと、利益がほとんどなくなることが、いたしかゆしですね・・・(;^ω^)

ペンネーム:大家さん

質問は個人情報ろえいと見ていいですね。
他の回答者の見解で正しいと思いますが
現実としては「私の行為で損害が発生したと考えるなら損害賠償の訴訟を起こしなさい」と言います。
して、親はどの様に言っているのですか?
あなたにしては可愛い甥子さん難しいですね

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
え?個人情報の漏洩にあたるのですか?
家賃未払いの件をその母親に口外したことが?
他の回答者さんとは異なる見解ですね?
親は自分の息子の性癖を知っているので、「やっぱりね」という感じです。
最近は、その話題はご法度です。親までが「私に対して」キレるので。
可愛い甥子・・・。う~~ん、どうかな。
責任を果たさないで自己正当化と罵倒を繰り返すばかりの人間には愛情も覚めてきますね(´-ω-`)

ペンネーム:遺産相続さん

甥さんは貴男の姉さんのお子様ですよね、個人情報うんぬんは別として「親が建てた平屋2棟とありますが「親からの遺産相続で貴女の名義」ならば権利はあります。
そこんとこ知りたいです。

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
これから私の名義に変更するところです。
それが親の遺志であり、他のきょうだい達はそれぞれ、遺産としての土地をもらっているからです。

ペンネーム:遺産相続さん

はい・分かりました。
まだ遺産相続はされていないのですかか、親の意志とは関係なしに貴女の遺産としての不動産登記が必要です。
(相続税の支払いやご兄弟姉妹の承認と公証人役場の手続き)
そして貴女の不動産とて登記が済んだら公的に持ち主としての権利が生まれるから甥御さんとの賃貸契約書を交わしてぐださい。
そうしないと、お姉さまにも持ち主の権利が生まれ甥御さんも住む権利が生まれます。
お家賃の滞納や明け渡しの裁判しても家主の所有権は今のところ貴女ばかりではありません。
反対に相続の権利者の兄弟姉妹から貴女に対し訴訟起されるか分かりません。
それでもう1っご質問は、お母さんは誰が面倒みられていますか?

それに明け渡しは借主にも居住権がありますから、それなりの費用の支払いなど発生します。
裁判は簡易裁判ではなく家庭裁判所になります。
その場合、家主としての登記簿のコピーも必要になます。
個人情報の流失など何の関係もありません。

それが名誉棄損になるのならば甥御さんが民事裁判すればの問題です。
その場合貴女が被告人、甥が原告人になります。
名誉棄損ならば簡易裁判でもいいです。

ペンネーム:遺産相続さん

追記=お母さんはお亡くなりになつたのですね、遺言書はありましたか?

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
色々とご親切にアドバイスを頂き感謝します。
これから不動産登記等を行いたいと思います。司法書士を頼めばと言われるのですが、3にんきょうだいの姉と弟は私の相続を認めてくれているので、司法書士を頼むことなく自力でできるのでは?と思ったり、間違いがあったら訂正は聞かないからやはりプロにと思ったりしています。土地と建物とで多く見積もっても1千万円ってところなので、相続税も発生しないようです。
姉と弟に相続放棄をしてもらうなら、今月下旬が期限なのですが、私の相続を認めてくれているのだから、相続放棄をしてもらう必要はないですよね?

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
あ、追記です。
遺言書はありません。生前、さんざん私に土地を譲るといっていたのですが、
認知症になってからは、長男の弟に譲るなどと言い間違えることもあったので、弟がその気になっていないか心配したのですが、どうやら、母の意志を尊重してくれるようです。

ペンネーム:遺産相続さん

こんにちは。

遺産相続は口で言った言わないでは後で揉める原因なります。

司法書士にしても依頼するには相続権利者の「放棄する」の誓約書または司法書士への委任状があればOKです。
相続税については「土地家屋の評価もあります」
固定資産税が目安になります。
けて無料ではありません。

とにかく「兄弟姉妹仲良く話し合い」してください。

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
ありがとうございます。
遺産が絡むと仲の良かったはずのきょうだい関係も変わるようなので、
心して、対処します。ありがとうございます。

ペンネーム:さあさあ...さん

典型的なシロウトのゴカイ!

「債務の不履行(遅滞も含む)」ならば、明らかな不法行為、
個人情報保護法に謳う「個人情報」にあって保護さるべきものとは
漏洩等により個人の利害が毀損される可能性あるもの、
不法行為、違法行為自体をも保護さるべき「個人情報」とすれば、
犯罪報道なぞ成り立ち得ません。

その「30代半ばの甥」とやら、滞納分支払いと共に契約解消、撤去を求めるべきです。

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
わあ!ありがとうございます。
まさに、私が求めていた回答です!
これで自信をもって、非常識な甥の言動に立ち向かうことができます。
本当に感謝です!

ペンネーム:さあさあ...さん

ご親族に対し、誠に失礼な謂ではありますが、
その「30代半ばの甥」とやら、クソですね^^

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
おっしゃるとおり、クソです。
便所に流してやりたいですねえ(・∀・)

ペンネーム:URはさん

二か月滞納すると、裁判所がやってきて、赤紙ぺったんぺったん。鍵も変えていきます。

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
ええっ!?二カ月で?私の想像を超えていました。
それにも関わらず、うちの甥ときたら・・・。
コメントありがとうございます。

ペンネーム:URはさん

断りなく、勝手に張っていくそうです。

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
現実は思った以上に厳しいんですね。ちょっと見てみたい光景です( ̄▽ ̄)

ペンネーム:ノンキモさん

身内同士なので個人情報などは筒抜けは当たり前では 隣 ご近所さんであれば個人情報云々は成立すると 独立はしていても 親に伝えるのは問題ないと保護者ですから  とりあえず 出て行ってもらいましょ あまりにも身勝手

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
本当に身勝手なんですが、自分が正しいと信じているようです。
身内ながら、情けない。今回も、支払いが無理ならば、自宅に戻ることも検討されてはいかがでしょうかとメールすると、「自宅に戻るつもりはない!」「近々払えばいいんだろう!」とのこと。多分この言葉も彼の逆鱗に触れたみたいで。
当面様子を見ることにします。コメントありがとうございました。

ペンネーム:読書中さん

 ネット上に、弁護士ドットコムというサイトが有り、無料で、法律の質問が出来ます。書き込みして、質問すれば、弁護士から、正しい回答を貰えます。 回答も、1回は無料です。

ペンネーム:さあちゃんさん

相談者
ありがとうございます。
これから早速見てみます。

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