これって個人情報の守秘義務に抵触するの?
私はアラ還の女性です。
親が建てた平屋2棟のうち、ひと棟は30代半ばの甥に賃貸しして、ひと棟は自分で住んでいます。
田舎なもので、3DKを2万5千円で貸しているのですが、入居早々、甥からの家賃支払いが滞るようになり、ここ2年以上、家賃は常に3か月分は滞納されています。
ついでに電気や水道の料金も滞納しているようで、時々職員が訪れます。
こんな相手なので、滞納が4ヶ月になると、きっと支払えないだろうと、その前に私が催促をするのですが、結局その後2ヶ月分支払っても、また翌月は滞納です。
常に3か月分遅れています。
このたび、毎回催促をしないと支払われないことに業を煮やして、「催促するのもストレスなので、きちんと支払ってもらえるとありがたいです」と勇気を出して伝えると、案の定、逆ギレです。
「催促がストレス?んなもん、百も承知だよ。それよりその言い方は何だ、言葉を選べよ」と。
更に、「俺の家族にも、滞納をばらしたろう!個人情報を漏らしたっていう認識はあるのか?
それに、家賃は遅れながらでも確実に支払っているだろう!だいたいばあちゃん(もともとの家主でしたが永年認知症を患い、数カ月前に死亡)は、家賃は要らないって言っていたんだからな」などと眩暈がするような非常識な暴言の数々。ちなみに私はそのばあちゃんの保佐人でした。
特に彼が怒っているのが、支払いの滞納を彼の母親(私の姉)にばらしたことです。「個人情報の漏洩だ!」と。
でも、それって、個人情報の守秘義務に抵触するのでしょうか。
家賃3か月以上の滞納は、大家が立ち退きを迫っても不思議のない状況です。それでも、身内だからと言葉を選びながら、何度も催促してきましたがそれって、本当にストレス。
私は家賃は前払いで毎月確実に期日までに支払って欲しいのです。甥の言い分は「いつでもいいって言ったろう」です。それは、常識の範囲内で月初、月末、月半ばのいつでもいい、ぐらいのことです。まさか、10月の現在でも6月分までしか支払っていないなど、非常識極まりないと思うのですが、本人はそれのどこが悪いと本気で思っているようです。もはや、議論の出来る相手ではありません。
そんなわけで、彼の親からも「家賃支払ってる?」と尋ねられるし、時には自分からも「また3か月の滞納だよ」と愚痴まがいの相談です。
これが、甥によると、個人情報の守秘義務に抵触するというのです。
そうでしょうか。
債務の不履行(遅滞も含む)に対し、大変なストレスを負い、誰かに相談するのが、個人情報の守秘義務に抵触するのでしょうか。言葉は大袈裟かもですが、こちらは被害者なのです。被害者が加害者の罪状を口外してはいけないのでしょうか。
被害や迷惑をこうむっている者が、解決に向けて、周囲に相談することが、個人情報の守秘義務に抵触するのでしょうか。
私は違うと思うのです。
あくまでも、迷惑や被害を被っているのは私なのに、甥は、「自分なりに支払いを確実に行っているのに、個人情報をばらしやがって!」と、すごい剣幕で怒っています。彼の中では彼自身が被害者らしいです。
私には納得できないのですが。
個人的な見解や感想ではなく、個人情報について知識のある方に回答をお願い致します。
宜しくお願い致します。
ペンネーム:さあちゃんさん
個人情報保護法が適用されるのは個人でなく、事業者だということは、初めて知りました。勉強になりました。
甥も、仰るとおり「母に伝えても払ってくれるわけではないだろう!」と激怒しましたが、母親が息子に教示することで支払いの後押しになる可能性はあります。
勿論、本人は不快に思うでしょうが、債務不履行の被害を被っている人間が、加害者の家族にそれを訴えることが倫理に反するとは思いません。
逆の立場で、私が滞納者であったなら、その情報を親に伝えられたところで、相手を恨むより自分を恥じるだけです。
これは、税金滞納を近所に言いふらすこととは、全く意味あいの違うものです。
ペンネーム:貧乏暇なしさん
その通りです。
でも・・・さあちゃんさんは事業者ではない、とは、私は言っていません。
個人を含まないのは、利益を得ていないからです。
家賃という利益を得ているので、裁判になった場合、相手の弁護士次第では、事業者と認定される可能性がゼロではないと思います。
個人情報を漏らしてはいけないのは、個人も事業者も同じです。
ただ、罰則として、事業者は利益を得ているので、厳しく罰せられますが、個人の場合は、実際に訴えられたときだけ、慰謝料や損害賠償請求をされる可能性がある、という違いだけです。「ダメ」なのは同じですよ。
ペンネーム:さあちゃんさん
自分が事業者になり得るという発想が欠落していました。
アドバイスありがとうございます。