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ペンネーム:子羊さん

遺言書登録の後に、法の改正があって、

[生活相談]

遺言書登録の後に、法の改正があって、相続の配分が変わってしまった場合、前に書いた配分が有効なのか、新の配分になるのか?

どうしたものでしょう。

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回答 5件

ペンネーム:マジですか?さん

ここで聞くよりお住まいのお役所に聞くのが最適でしょうね。

ペンネーム:ぽぅさん

新しい配分になりますよ。
僕のところも配分するほどなかったけど
控除額は間違いなく新しい額面になります。

ペンネーム:貧乏暇なしさん

>法の改正があって、相続の配分が変わってしまった場合

この場合の「相続の配分」は、法定相続分ということですが、
遺言は、法定相続分よりも優先されます。
法定相続分が法改正で変わっても、遺言があれば、遺言の方が優先されます。

ペンネーム:子羊さん

相談者
?

ペンネーム:貧乏暇なしさん

法定相続分(法律で決まった配分)が、配偶者2分の1、残りの2分の1を子供2人で各4分の1ずつ、と決まっていても、遺言で「片方の子に4分の3、もう1人に4分の1」という風に決めれば、遺言のとおりの配分になります。(遺留分の問題はありますが、それはおいておいて)

この「片方の子に4分の3、もう1人に4分の1」という内容の遺言を公証役場で作ったあとに、「配偶者100%、子供の相続分はなし」という法律になっても、「片方の子に4分の3、もう1人に4分の1」という割合で相続します。

法律が変わっても関係なく、遺言の内容が優先です。

ペンネーム:貧乏暇なしさん

>前に書いた配分が有効なのか、新の配分になるのか?

「前に書いた配分が有効」です。

ペンネーム:子羊さん

相談者
なるほど。もし「遺留分制度をなくする」など、大幅な改定があってもですか?

ペンネーム:貧乏暇なしさん

遺留分制度がなくなれば、むしろ、遺言どおりに分けることができるようになります。(ちなみに、遺留分制度は、「相続の配分」とは関係ありません。遺留分に変更があっても、配分=割合は変わりません)

ペンネーム:子羊さん

相談者
ありがとうございました。

ペンネーム:配分基準はさん


遺言書が書かれた日付の法律が適用されるけど、相続税は税法ですから、改正された時点の相続税(基礎控除額含む)が適用されます。

ペンネーム:配分基準はさん


でも、その時点ではあたなたは既にこの世にいないから・・・・・
心配することはありませんね(^^♪

ペンネーム:それは?さん

遺言書登録という言葉は存在していますか?

余りに漠然として散文的で皆さん困っておられるのでは?

ご回答のしようがありません


私の無知ならお詫び申し上げます

ペンネーム:子羊さん

相談者
公証人役葉に登録ですね。

ペンネーム:それは?さん

有り難うございます

公正証書遺言ですね

ペンネーム:子羊さん

相談者
公証人役場  です。

ペンネーム:それは?さん

遺言書に記載された配分は記載通りに執行されます

但し、遺留分減殺請求にはご留意ください

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