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ペンネーム:悩み中さん

相続でトラブルになったら

[人生相談]

真面目な回答お願いします🙇⤵️
今、背負っている問題なんですが
①近い将来義理家族との相続トラブル
が起きます。
大した財産もないのに人は欲深なも
んですね。私が住んでいる家の土地
は亡くなった義父の名義の為、義
弟達2人とのトラブルです。
②実家の実弟との確執
老人施設にいる現在93歳の母の入居
が毎月不足し実弟に相談したけど
出す気なしです。一人暮らしの私
にはかなりの負担です。何とか
実弟にも出してもらう方法
もし拗れたら弁護士さんにお願いしようかと考えています。
費用の面で不安です。どれくらいかかるものなんでしょうか?
相談は 30分5000円とか聞いた事があるんですが・

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回答 8件

ペンネーム:杉ちゃんさん

まず、安心して下さい
各 裁判所関係場所に ¥5000の相談所があります
 そこに 相談なさって下さい
そして、又、 調停員に相談すると 無料です そして裁判に賭けるかを 考えてから 弁護士に相談しましょう
住んでいる土地などは 居住権が ありますから 有利です
**
弟さんにも まずは 家庭裁判所に付属する 調停員(無料)に
 相談してもらいましょう
なお、調停員及び弁護士といえども
貴方を 欲張り扱いや 弱者扱いをして 優越感を楽しむ人も
おられるから 気に入らなければ 別の人へ相談を代わりましょう
すこし 気が重い事ですが ここは一番 鬼になって頑張って下さい
弁護士費用は 建て替え制度が あります
がんばれーーーーー

ペンネーム:杉ちゃんさん

追伸・
こんけの嫁には 相続権が ありません・????
 絶対ありますよ~~

ペンネーム:悩み中さん

相談者
法律が変わったのなら・義父の不動産は相続権ないとかいいまが?主人が生きていた8年前は全て義父母の世話をしていましたから納得できません。現在は独身の60歳の義弟が義母と住んでいますが同じ敷地内なので毎日ではないですが私が食事を運んだりしています。でも、義母は実の息子が頼りみたいで悲しいです。ありがとうございました

ペンネーム:パンタニさん

 まず弁護士より自治体などの公的な相談窓口に行った方がよさそうですね。特に②はね。①は何が問題なのがいまいち不明ですが…。義父が亡くなったときに名義変更をしなかったから面倒なことになる?

ペンネーム:悩み中さん

相談者
はい。長男だったので主人は親の世話は当たり前と思っていたようなので、義父名義のままでした。その義父も4年前に亡くなりました。まさか主人が亡くなるとは。入院1ヶ月で亡くなってしまいました順番通りなら良かったのですが義父より主人が先に亡くなりました

ペンネーム:法テラスは、さん

弁護士を紹介するだけ。市役所も同じ、×。 金損するだけ。

ペンネーム:相続問題はさん


赤の他人とのトラブルより始末に負えないといいますよね。

このご質問の相続と問題解消を引き受ける弁護士はいないかも・・・・・

ペンネーム:悩み中さん

相談者
今までも色々ありました。長男の嫁はやって当たり前、次男の嫁はいい嫁と義母自体が思っています。たまに来てはお伺いしていれば良い嫁になれるんです。悲しいですよ😭

ペンネーム:事実さん

 司法書士は、相談だけなら無料です。 弁護士も司法書士も、人や事務所によって、依頼料金が大幅に、万単位で異なります。 電話して、依頼料金をしっかり確認してから、安い人にお願いすれば、良い結果が出ると思います。

 

ペンネーム:悩み中さん

相談者
ありがとうございました

ペンネーム:不破雷蔵さん

①の場合も②の場合も、なぜ当事者同士が話し合わないのでしょうか。双方が意見を出し合い、妥協点を見つけ出す努力もせずに、いきなり裁判の準備をすると言うのは、決して得策でありません。主張すべきところは主張し、相手の権利も尊重しないと、このような話は解決が難しいものです。

①の場合、奥さんが亡くなられたと推測されますが、その場合は名義が義父さんのままなら、義弟二人に権利があるのは当然です。ですが、あなたは自分のものだと主張するわけですから、法律家に相談するまでもなく、あなたに分が悪い。だったら、あなたもその家を処分するわけにも行かないし、家を借りるにも高齢者は難しい。となれば、家賃を支払って、その家に住み続けさせてもらうしかないと思います。家賃は世間より少しは安くして欲しいと頼んでみたら?

②の場合は、弟と話し合うことです。折半するのが兄弟ですが、それを一方的に拒否するのは、弟さんのわがままです。いきなり会って、この話を持ち出せば喧嘩になり収拾がつかなくなります。そこで兄であるあなたが、弟の性格を一番よく知ってるはずですから怒らせないように話を進めれば理解が得られるのではないでしょうか。たまに現れて、兄貴風を吹かせては、話はつかないと思います。

いくらの事かわかりませんが、裁判で争っても双方が損をするのは目に見えています。儲かるのは弁護士と多額の印紙が売れる国だけ。事を荒立てることを煽る番組のせいか、短絡的に裁判を口にする方が多いですが、そんなの止めときなさい。馬鹿を見るのは、あなたです。

ペンネーム:悩み中さん

相談者
実弟とは今までも話し合いはしたのですがらちがあきません。💴がないから出さないの一点張りで。
婚家の相続は嫁であるわたしには相続権がありません。因みに主人は長男で同じ敷地内に離れを作り8年前に亡くなりました。
家はわたし名義ですが土地は亡くなった義父名義です。

ペンネーム:不破雷蔵さん

あ、すみません。女性でしたか・・・早とちりして申し訳なかったです。
弟さんが金がないから出せないと?折半は無理としても、誠意は見せるべきだと思います。きっとお母さんの所に顔も出さないのではないですか。根気強く請求するしかないでしょう。それともう一つ、施設に事情を話し公的な支援を増やしてもらう事も出来るようです。それには弟さんの生活事情も聞かれると思いますが・・・詳しくは知りませんので、施設に相談したらいかがでしょう。

次に借地のことですが、それなら居住権は十分にあるので、無碍に追い出すわけには行きません。地代を支払えばいいんです。あなたが亡くなるまでの間のことですから、交渉できると思います。もし強行に出て行けと言われれば、十分な立退き料を請求できると思います。

ペンネーム:ワタヤさん

トラブルになった場合、
弁護士に依頼するとか、調停とか、
そういう方法は、ダメです。
近所の人か、
地元の人か、
双方が、信頼できる人とかに、中に入ってもらい、
あくまでも、話合いによる解決、
をお勧めします。

ペンネーム:ティックさん

法律が変わって住んでる家は相続死ぬまで住めるはず、確認してください。

ペンネーム:悩み中さん

相談者
そうなんですか。知りませんでした。早速調べてみます。少し安心しました。ありがとうございました

ペンネーム:ティックさん

少し調べました、2年前にやはり変更されています。

2018 年(平成 30 年)7 月に,相続法制の見直しを内容とする「民法及び家
事事件手続法の一部を改正する法律」と,法務局において遺言書を保管する
サービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関す
る法律」が成立しました。
民法には,人が死亡した場合に,その人(被相続人)の財産がどのように
承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており,この部分は「相
続法」などと呼ばれています。
この相続法については,1980 年(昭和 55 年)に改正されて以来,大きな
見直しがされてきませんでした。
一方,この間,我が国における平均寿命は延び,社会の高齢化が進展する
などの社会経済の変化が生じており,今回の改正では,このような変化に対
応するために,相続法に関するルールを大きく見直しています。
具体的には,
⑴ 被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から,
① 配偶者居住権の創設(1ページ)
② 婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する
優遇措置(2ページ)
⑵ 遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点から,
① 自筆証書遺言の方式緩和(4ページ)
② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (遺言書保管法)(5ページ)
⑶ その他,預貯金の払戻し制度の創設(3ページ),遺留分制度の見直し(7
ページ),特別の寄与の制度の創設(8ページ)などの改正を行っています。
※それぞれ施行日が異なりますので,詳しくは 12 ページ Q10 をご覧下さい

ペンネーム:悩み中さん

相談者
わざわざ調べていただき本当にありがとうございました

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