伯母の葬儀費用の支払い義務について
亡き父の姉が亡くなりました。伯母は結婚もしていなく子供もありません。
三人姉妹で末っ子の夫が主に面倒を見ていました。
その義叔父の手配で密葬を行いました。
ところが葬儀が始まる前に葬儀社が私に葬儀費用の請求書を渡してきました。とても驚きました。
依頼したのは叔父で私には費用の相談すらありません。
斎場で言い合ってもと思いその場は受け取りました。
叔父は伯母が嫁に行っていないので籍は里にあり、そこに住んでいる長男の娘の私が葬儀をするのが筋だと言うのです。面倒は自分が見たのだからと。
私は子供をつれて実家に戻っており、生活も大変です。昨年8月に離職して、求職中でありそのことは叔父も知っています。
40万近くの額ですが、とても支払うことは出来ません。
法的に民法上も、支払いを拒否することは出来るでしょうか。
(3月17日 2:46 追記:)
伯母には妹が二人居ます。
甥姪は5人です。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
葬儀の依頼人が支払人ではないのですから、普通なら支払いが出来る人かどうか確かめてから葬儀をすると思います。
請求書と一緒にもう私の名前の書いた印紙の張った領収書も持ってきていて、私もとても変な感じがしました。
義叔父が伯母のいくらかでも残っている預金、または次女の伯母のものでもかまわないのですが、管理しているのですから、財産が残る残らないにかかわらず自分の妻の姉妹の面倒を見ているのですから葬儀を出してくれたら、相続があってもその権利をどうこうは言うつもりは少しもなかったのですが、とても残念です。
残った伯母が自分の預金があっても叔父に厄介になっているからその自由が利かなくなっているようなら、私が間に入って伯母が自分のお金でちゃんとした葬儀が出来るように準備する手助けをしなくてはと考えています。
今回の叔父の行動は、人間の尊厳を無視しているように思えてなりません。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
首長申立による成年後見人申立手続きも最近増えています(この場合には相談者も成年後見人候補者の一人として位置づけられます)。
成年後見人は、被成年後見人の財産管理、身上監護を行います。本人の意思を代理する業務になります。業務ですから、報酬を伴う場合もあります。
後見制度は、補助類型、保佐類型、後見累型に選別されますが多いのは後見類型です。
後見人については、後見監督人が設定される場合を除き裁判所が監督を行います。
後見人が、被後見人のために被後見人の財産を使用しているかどうかを報告書等を提出させて年1回審査します。
不適任と判断されると、後見人を免職させられます。
もつれた糸をほぐすためにも後見人制度の活用をお勧めします。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
今日あらましを弁護士に話しました。そのことも伺ってみます。
何度もありがとうございました。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
亡くした悲しみも収まったかと、ホームに居る妹伯母のところに行き、この経緯を話しました。とても悲しんでいました。自分の金銭も義弟が管理しているので、心配のようでした。亡くなった伯母のホームにも立ち寄り、事情を介護士の方に話すと驚いていらっしゃいました。まだ遺品もそのままで引き取りに行ってなく、来週にでも相談に来てくださいとのことでした。
福祉事務所の生活保護課も教えてくださいました。
今日の感じではやはり成人後見人を立てた方がいいように思います。
世知が無い世の中で嫌な話ですが、人間のモラルを欠いたことには異論しなくてはもっとひどくなってしまいますよね。
妹伯母には質素でもちゃんとした葬儀をあげてやりたいと思っています。
皆さんの助言で大変助かりました。ありがとうございました。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
貴方は3姉妹の次女の叔母(伯母は父母の姉をいう)が亡くなれば代襲相続人となります。
3女の叔母については配偶者(儀叔父)が存命なので、現在推定相続人の地位にはなりません。
経済的虐待が非常に増えていますが、まさにその経済的虐待の可能性が大です。
社会福祉協議会に相談なさって、ホームの協力を得て、法定後見等(補助・保佐・後見)を首長申立によって行うべきと思いますヨ!
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
私の父は四人きょうだいの三番目でした。
今回亡くなった長女の伯母、次女の伯母、私の父三番目で長男、四女の叔母(義叔父)なのです。もし次女の伯母(父の姉なので)が亡くなったときは相続人は私だけと言うことなのでしょうか。
今回長女の伯母が亡くなりその相続人は、では次女の伯母と私の二人ということですか。三女は関係ないのですね。
それでは尚更とても義叔父のとっている態度は変ですね。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
相続順位から説明します。
第一順位となる相続:被相続人の子供と配偶者
第二順位となる相続:被相続人の尊属(父母)と配偶者
第三順位となる相続:被相続人の兄弟姉妹と配偶者
※ 尊属には祖父母を含みます
※ 子供には代襲相続人となる孫、曾孫を含みます
※ 兄弟姉妹にはその子までを代襲相続人に含めます
※ 第1〜第3までの順位で相続形態が取られます。
なお、配偶者はどの順位の相続形態にも該当します。
判明しているところでお話します。
長女の伯母が亡くなったので相続人は次女の伯母、三女の叔母と以前死亡の長男の子供である代襲相続人(サリタさん)の3人です。
法定相続割合は各3分の1です。
次女の伯母が亡くなった場合には、養子を含め子供がいないので、三女である叔母と長男(以前死亡)の代襲相続人(サリタさん)が推定相続人となります。
この場合、実際にはお亡くなりしていないので相続の開始はなく、推定相続人となります。
次女の伯母のためにも任意後見契約を結ばれ、いざというときに裁判所に後見監督人の選任申請をし後見開始をするか、または法定後見をいつでも出来るように準備なさった方が良いと思います。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
良くわかりました。
あさって、ホームの相談員の方に話し、後見人の制度を選択した方が言いか、又必要なら次女の伯母の話を直接聞いてもらおうと思っています。
本当にありがとうございました。
二人とも自分で外出できないので伯母の預金通帳を見れば一目瞭然と思います。
ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
義叔父も出席して、法要が終わるとお寺の玄関で私に『葬儀社に支払いが無かったので立て替えて払っておいたから、あるときで良いから』と言って領収書を渡してきました。帰りの車の中で他の父の従兄弟と『あの人はそうゆう人なんだから、なんか言ってもしょうがない、出世払いにしてもらおう』と話していました。
後見人制度の事は義叔父の息子、私の従兄弟には手紙で言ったのです。
義叔父も大上段に出られると困るのでしょうか、払ったのだと思います。
老人虐待・・金銭面でそのように苦しめる事もそれに入るとは思ってない年代の人たちです。世話を(自分の都合のいい時だけですが)してやっているのだから、そのぐらいの報酬は当たり前だと思っているのでしょう。背地がない世の中弱者を苦しめるのは良くないと思います。
あまり大事にならないうちに何とか中途半端な解決ですが・・なったような。
いろいろお知恵を拝借してありがとうございました。
感謝申し上げます。