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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

伯母の葬儀費用の支払い義務について

[冠婚葬祭]

亡き父の姉が亡くなりました。伯母は結婚もしていなく子供もありません。
三人姉妹で末っ子の夫が主に面倒を見ていました。
その義叔父の手配で密葬を行いました。
ところが葬儀が始まる前に葬儀社が私に葬儀費用の請求書を渡してきました。とても驚きました。
依頼したのは叔父で私には費用の相談すらありません。
斎場で言い合ってもと思いその場は受け取りました。
叔父は伯母が嫁に行っていないので籍は里にあり、そこに住んでいる長男の娘の私が葬儀をするのが筋だと言うのです。面倒は自分が見たのだからと。
私は子供をつれて実家に戻っており、生活も大変です。昨年8月に離職して、求職中でありそのことは叔父も知っています。
40万近くの額ですが、とても支払うことは出来ません。
法的に民法上も、支払いを拒否することは出来るでしょうか。

(3月17日 2:46 追記:)
伯母には妹が二人居ます。
甥姪は5人です。

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回答 7件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

葬儀費用はなくなられた方の財産(現金、預貯金)から支払うのが本筋です。
その費用は相続財産から控除します。
これに関しては相続放棄と関係がないとされていると思います。
申請手続きを取れば、自治体の役所から埋葬費用が支給されます。
相続人等が正常な判断がつくなら有力関係機関若しくは葬儀社に相談していると思います(様子ではチョット変な葬儀社かなと思います)。
高齢のご兄弟(姉妹)であるなら正常な判断をすることが出来ない状態ではないかと思われます。
出来たら、相続問題もあることから成年後見をしている機関(オアシス、しんらい、ゆとりーな、リーガルサポート、パートナー、社会福祉協議会等)に相談しましょう。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
回答ありがとうございます。
葬儀の依頼人が支払人ではないのですから、普通なら支払いが出来る人かどうか確かめてから葬儀をすると思います。
請求書と一緒にもう私の名前の書いた印紙の張った領収書も持ってきていて、私もとても変な感じがしました。
義叔父が伯母のいくらかでも残っている預金、または次女の伯母のものでもかまわないのですが、管理しているのですから、財産が残る残らないにかかわらず自分の妻の姉妹の面倒を見ているのですから葬儀を出してくれたら、相続があってもその権利をどうこうは言うつもりは少しもなかったのですが、とても残念です。
残った伯母が自分の預金があっても叔父に厄介になっているからその自由が利かなくなっているようなら、私が間に入って伯母が自分のお金でちゃんとした葬儀が出来るように準備する手助けをしなくてはと考えています。
今回の叔父の行動は、人間の尊厳を無視しているように思えてなりません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

成年後見人は、本人が望んだとしても、家庭裁判所で不適任とされれば成年後見人にはなれません。
首長申立による成年後見人申立手続きも最近増えています(この場合には相談者も成年後見人候補者の一人として位置づけられます)。

成年後見人は、被成年後見人の財産管理、身上監護を行います。本人の意思を代理する業務になります。業務ですから、報酬を伴う場合もあります。
後見制度は、補助類型、保佐類型、後見累型に選別されますが多いのは後見類型です。

後見人については、後見監督人が設定される場合を除き裁判所が監督を行います。
後見人が、被後見人のために被後見人の財産を使用しているかどうかを報告書等を提出させて年1回審査します。
不適任と判断されると、後見人を免職させられます。
もつれた糸をほぐすためにも後見人制度の活用をお勧めします。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
小さい会社の経営者だったのであまり悪くは考えたくないのですが、兄弟にその地位を下ろされてのリタイアだったようです。年金を夫婦でもらっているはずですが。姉のものを流用しているのだったら問題だと思いますし、伯母達もかわいそうです。成年後見人制度を利用しなくてはならないとまでは思いませんでしたが。
今日あらましを弁護士に話しました。そのことも伺ってみます。
何度もありがとうございました。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
昨日初七日も過ぎ、彼岸でお墓参りに行き、お墓の前でご先祖とも相談しました。
亡くした悲しみも収まったかと、ホームに居る妹伯母のところに行き、この経緯を話しました。とても悲しんでいました。自分の金銭も義弟が管理しているので、心配のようでした。亡くなった伯母のホームにも立ち寄り、事情を介護士の方に話すと驚いていらっしゃいました。まだ遺品もそのままで引き取りに行ってなく、来週にでも相談に来てくださいとのことでした。
福祉事務所の生活保護課も教えてくださいました。
今日の感じではやはり成人後見人を立てた方がいいように思います。
世知が無い世の中で嫌な話ですが、人間のモラルを欠いたことには異論しなくてはもっとひどくなってしまいますよね。
妹伯母には質素でもちゃんとした葬儀をあげてやりたいと思っています。
皆さんの助言で大変助かりました。ありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

サリタさん
貴方は3姉妹の次女の叔母(伯母は父母の姉をいう)が亡くなれば代襲相続人となります。
3女の叔母については配偶者(儀叔父)が存命なので、現在推定相続人の地位にはなりません。

経済的虐待が非常に増えていますが、まさにその経済的虐待の可能性が大です。
社会福祉協議会に相談なさって、ホームの協力を得て、法定後見等(補助・保佐・後見)を首長申立によって行うべきと思いますヨ!

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
私の常識が違っていたようですね。
私の父は四人きょうだいの三番目でした。
今回亡くなった長女の伯母、次女の伯母、私の父三番目で長男、四女の叔母(義叔父)なのです。もし次女の伯母(父の姉なので)が亡くなったときは相続人は私だけと言うことなのでしょうか。
今回長女の伯母が亡くなりその相続人は、では次女の伯母と私の二人ということですか。三女は関係ないのですね。
それでは尚更とても義叔父のとっている態度は変ですね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

申し訳ありません、説明が不十分でした。

相続順位から説明します。

第一順位となる相続:被相続人の子供と配偶者

第二順位となる相続:被相続人の尊属(父母)と配偶者

第三順位となる相続:被相続人の兄弟姉妹と配偶者

※ 尊属には祖父母を含みます
※ 子供には代襲相続人となる孫、曾孫を含みます
※ 兄弟姉妹にはその子までを代襲相続人に含めます
※ 第1〜第3までの順位で相続形態が取られます。
なお、配偶者はどの順位の相続形態にも該当します。

判明しているところでお話します。

長女の伯母が亡くなったので相続人は次女の伯母、三女の叔母と以前死亡の長男の子供である代襲相続人(サリタさん)の3人です。
法定相続割合は各3分の1です。

次女の伯母が亡くなった場合には、養子を含め子供がいないので、三女である叔母と長男(以前死亡)の代襲相続人(サリタさん)が推定相続人となります。
この場合、実際にはお亡くなりしていないので相続の開始はなく、推定相続人となります。

次女の伯母のためにも任意後見契約を結ばれ、いざというときに裁判所に後見監督人の選任申請をし後見開始をするか、または法定後見をいつでも出来るように準備なさった方が良いと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
詳しい説明までありがとうございます。
良くわかりました。
あさって、ホームの相談員の方に話し、後見人の制度を選択した方が言いか、又必要なら次女の伯母の話を直接聞いてもらおうと思っています。
本当にありがとうございました。
二人とも自分で外出できないので伯母の預金通帳を見れば一目瞭然と思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
昨日四十九日法要が住みました。
義叔父も出席して、法要が終わるとお寺の玄関で私に『葬儀社に支払いが無かったので立て替えて払っておいたから、あるときで良いから』と言って領収書を渡してきました。帰りの車の中で他の父の従兄弟と『あの人はそうゆう人なんだから、なんか言ってもしょうがない、出世払いにしてもらおう』と話していました。
後見人制度の事は義叔父の息子、私の従兄弟には手紙で言ったのです。
義叔父も大上段に出られると困るのでしょうか、払ったのだと思います。
老人虐待・・金銭面でそのように苦しめる事もそれに入るとは思ってない年代の人たちです。世話を(自分の都合のいい時だけですが)してやっているのだから、そのぐらいの報酬は当たり前だと思っているのでしょう。背地がない世の中弱者を苦しめるのは良くないと思います。
あまり大事にならないうちに何とか中途半端な解決ですが・・なったような。
いろいろお知恵を拝借してありがとうございました。
感謝申し上げます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

確か、葬儀費用も、相続対象になると思いますよ。(相続額からひかれますからね。)

そこで、相続者はだれか、亡くなったお父さんの分の代襲相続者の貴方とお母さん(再婚していれば権利はなくなります)と、妹さん2人となります。妹さん2人が生きていれば甥姪には関係ありません。

誰が払うかは、この3者で話し合うしか有りません。

常識的に考えれば、叔父さんが言っていた面倒をずっと見てきた点も考慮すると、もう一人の叔母さんと貴方のところで折半するしかないように思います。

遺産相続権を放棄してもいいのですが、葬儀社が困りますので、やはり払うべきかと思います。

当然、伯母さんの財産もちゃんと相続できるよう話し合うべきでしょうね。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
そうなんですね。葬儀費用も相続になる。
私が亡くなった父の相続人なので母はもうおりませんので、私と妹のおば達
二人が相続人なのですね。
叔父が面倒を見たのは、私の父が亡くなってからの5年間だけで、伯母の具合が悪くなって、嫌々老人ホームに入れたような状況でした。
その際に伯母達の金銭は義叔父が管理しています。
もう一人の、昨年ホームに入った伯母にも支払い義務があるということですね。
遺産相続権の放棄と言うのもあるのですね。
葬儀社は叔父が勝手に依頼して、金額も相談されていませんし、私は斎場で始めて合いました。
伯母の財産・・・何があるのでしょうか。衣類とか、通販で買ったエメラルドの指輪(今思い出しました)などでしょうか。

相続となると弁護士さんに話したほうが良いのでしょうね。
贅沢をしたり、大所帯を持っていた人ではないので『相続』そこまでは、
私自身考えが及びませんでした。

ありがとうございました、

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

相続は義務ではなく、権利なんですよ。

たまたま、マイナスの財産を受け継いだ状態なので、こう考えてしまいます。
しかし、仮に葬儀費用以上の財産があった場合には、当然の権利として、プラスの遺産相続が発生します。

まずは遺産額の確定を急いだ方が良いと思います。相続額が課税額以下(6千万)の場合は、税務署も入りませんので、うやむやになってしまいます。

まずは、払う意思がないのではなく、亡くな方の財産があれば、そこから費用を出すのが筋だということで話を進めた方がいいと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
再び回答ありがとうございます。
相続額の確定・・費用が出せるものがあるのか・・・
叔父がお金の出納は見ていたと思うので、てっきり少しは葬儀費用ぐらいは準備が出来ていると考えていました。というか、それが当たり前だと心配はしていなかったのです。ホームでの生活は散財するものではなかったので。
残ったものをもらう気持ちは全然ありませんでしたが。亡くなった時に何も無いとも思えなかったのです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

どんなところにお住まいか分かりませんが。
親戚、親族の沢山おられる環境だと推測いたします。
お金に関してはまず誰もが意地汚いものだと思わなくてはなりません。お金とはそういうものです。
あなたも、決してその例外ではありませんから、第三者を交えてお話をするのが一番だと思います。
 民生委員や他の、行政が担当されている部署をお尋ねになって話されるのがよいと思います。
誰かが支払わなければ、困る人のことを優先すべきですから、早急に事情をお話になられるように。
弁護士は費用の面でどんなものでしょうか。
また、親戚のどのお方とも等距離でお話をされる必要もあります。決して悪口を出さないことです。
納得できなければ判は押さなければ良いのですが、どこまで抵抗できますか、見極めも肝要ですね。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
回答ありがとうございました。
東京の十数代続く農民の子孫です。今は猫の額ほどの土地に住んでいますが。父が長男で家督を継いでいました。父の生前は二人の嫁いでいない姉の世話をすべてしていました。8年前に亡くなりそれからは、私がその家に息子と住んでいますが、とても伯母達の面倒までは見切れないので、しぶしぶ妹の叔母夫婦がみていたのです。
亡くなった時も葬儀の席でも、叔父は興奮しているようで、義理の仲ですし私は話すことが出来ませんでした。
明日にでもお世話になっていたホームの方にお話して、もう一人の伯母にも
彼女の預貯金がどうなっているか尋ねつつ、自分の姉の葬儀費用が出せるか聞いてみようと思います。
その際やはり、今回の事態を介護士の方にも話して、相談の窓口を訪ねてみます。
福祉事務所や民生委員になるのでしょうか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

民生委員や福祉事務所の方の対応はまちまちですから、あまり期待されずにご相談ください。
詳しいことは分かりませんが、家庭裁判所でということになっても、親族間のお金を巡る争いは、そもそも訴訟に適さないという判断が出ると聞いたことがあります。
 簡単にご自分で結論を出さないで、人のお話をよく聞いて、家に帰ってからゆっくりお考えになる方が、よいと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
そうですね。
葬儀屋さんに払えと言われても無い袖は振れないので、しょうがありません。
よく話を聞いてきます。家に帰りまた考え、参考意見もお聞きして、次の行動に移りたいと思います。
今となっては返って、そんな横暴な行動に出た義叔父の方が内心平静ではいられないのじゃないかと思えてきました。
地元で広告代理店を親からついでいた経営者だったのですが・・・
リタイヤしてから何か行動が信頼できないで居ました。
二十数万円の金銭でこのような行動をとってしまうとは、お金に困っているのかなと疑わざる終えません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

請求書だけ渡して、もし有ったら財産はどうするつもりでしょうか?
昔の人で一人暮らしなら、先を考えて葬式代くらい(それ以上)貯蓄してるかもしれないですよ。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
なくなった伯母は二人(84歳で老人ホームに入っている)で住んでいたのですが、ほとんど仕事はしていなかったので、妹の伯母と生計を同じくしていました。でも、葬儀費ぐらいは合ったのではないかと思いますし、もう一人の伯母は預貯金が300数十万あると私に話しています。証券会社に勤務していたので年金もそれなりに出ています。叔父はその管理もしているようです。
その伯母にはこの事実をはっきり伝え、自分で預金のことをよく確認するように言おうと思っています。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

本来なら葬儀前に家族会議で葬儀費用の相談をするべきところでしたが、密葬で40万円は高いですね。
親族で香典として葬儀費用を分担されたら良いのではないでしょうか?
叔母さんの預貯金は誰が管理していたかにもよりますが、
金のことは言い出すのが大変ですが、今の内にはっきりさせるべきです。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
密葬で葬儀自体は26万円になっています。お寺も呼ばないと言ったので、私が菩提寺からご住職に来ていただいて、お経料と戒名料で、すでにそのときの数人の参列者(甥姪他に三人)、死亡の翌日は平日で跡から急な葬儀に参列できなかった方からのものをあわせて15万円払いました。
預貯金はほとんどないと思います。もう一人の叔母とずっと二人独身で住んでいたので、二人とも叔父が区のホームに入れお金の管理もしています。亡くなった叔母は年金の収入額が少ないからとかってに生活保護を受けさせていました。もう一人の叔母は厚生年金なのである程度の預金年金もあるようです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

むちゃくちゃな話ですね。
おそらく払う必要はないと思います。
必要とあらば弁護士を紹介しますよ。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
回答ありがとうございました。

私が葬儀屋に依頼したのではなく、金額も知りませんでした。
これでは、取引として成り立たないのではないかと思いました。
葬儀屋も不信な感じで手渡したのです。
法的に見て私に責任義務がなければ、支払わずにいようと思います。
世間常識を知らない、勘違いしている叔父がその行為を問われるわけですから。後に控えている84歳でやはりホームに入っている伯母の為にもそのほうが良いように思えてきました。
この伯母の厚生年金、預貯金(叔父の手配でホームに入る前に三百数十万あると私に話しています。)も叔父が管理しています。
二度も同じようなことをされてはとても困ります。

依然お世話になった弁護士さんが居るので、相談してみようと思います。
ありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

はじめまして。同じ様に私も叔父(主人の)の葬儀をだしました。叔母様に遺産があればそこから葬儀の費用を出すべきと思います。もしなければ、叔母様の姉妹が負担することになると思います。民法上も甥姪には扶養の義務はないと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
回答ありがとうございます。
この伯母には遺産と言えるほどのものはないと思います。身の回りのものと
毎月の収入の残りの預貯金程度だと思います。
やはり私も甥姪の前に姉妹が居るのですから順番が違うなと思うのです。
甥姪は私だけではありませんし。
民法上も義務が無ければ、その責任を問われるのは、こんなことをして自分の妻の姉をあの世に旅立たせた義叔父ですので、私は関しないことにします。
ありがとうございました。

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