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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相続時清算贈与の問題点

[マネー・投資]

63歳男性ですが、息子の住宅購入資金の一部(1000~2000万円)を「相続時清算贈与」の形で援助したいのですが、何か注意しおくべき点があれば教えてください。贈与時、相続時それぞれ問題があるとおもうのですが。

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回答 3件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私は、長男にこの制度を使って、贈与した経験があります。
1.メリット
  子供がお金が一番必要なときに税を払わないで贈与できる、生きたお金の使い方になる(5〜60歳になって相続でお金をもらっても、なかなか生きたお金として使えない)
2.デメリット
  ?老後の生活資金が減り、少し心配になる(余裕ある資金系画が必要)
  ?相続時に相続財産として課税対象になるので、税金の   支払いの後送りに過ぎない(財産の多い人が対象です   が)
子供の資金計画にもよりますが、この制度を使わないで、毎年110万円(贈与税のかからない限度額)を援助し続けるのも賢い方法と思います。(税務署員には内緒ですが、多少のオーバーは可能ですし、ローンの返済額見合いの金額に近くなります)

基本的には、親子の経済状況と信頼関係で判断するのが一番です。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
貴重なアドバイス有難うございます。親子の信頼関係の重要さが良く分かりました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

国税庁HPのタックスアンサー「NO4103 相続時清算課税」(http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
に制度の詳細が載っているので、これを参照されたらいかがでしょうか。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
税法の考え方が良く分かりました、有難うございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

一度この制度を利用しますと、その取り消しはできません。 更には年間の贈与税基礎控除(110万円)も無くなります。 

将来の相続財産を勘案し、税理士と良くご相談の上、プラスマイナスをご計算下さい。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
アドバイスありがとうございました。110万円ずつ毎年援助することも考えたのですが、頭金がないとローンが通らないので、税理士と相談してみます。

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