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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

離婚の慰謝料

[マネー・投資]

友人に問われましたが、わかりませんのでここに質問させてください。
友人(男)は離婚調停中です。性格や考え方の違いにより妻から家出されて5年後に調停を起こされました。熟年離婚になることでしょう。結局は年金分割、退職金分割になりそうですが、この退職金の税金のことでお聞きします。
(定年退職は来年6月)

離婚で退職金のやく半分ほど妻に渡すとして、
・税金はどの金額にかかってくるのか?
(離婚で半分はあっちにいくのだから、という意味でのなに か救済がないものか?という意味です)

・半分というのは税金控除後の金額を半分にするのか? (扶養は0人)

どうかお知恵をよろしくお願いいたします。

(9月18日 21:41 追記:)
書き方が悪くてすみません。二人とも別れることについては同意済みであり、年金、退職金もほぼ確定に近いところまでの調停進行形です。
ただ、退職金は退職金受領時に税金計算されますが、離婚により(慰藉料か財産分与かは別にして)半分元妻に行くといった調停の公的資料でも提出すれば、なにか税金の計算が違ってくることはないかな?という期待なのです。また趣味人倶楽部はいろいろな業務経験の方がおられるようですので、もしかして税理士さん・弁護士さんまたはこのようなことに詳しい方がおられれば、ということです。よろしくお願いいたします。

(9月19日 23:15 追記:)
ご回答いただきました皆々様、本当にありがとうございました。当方は退職金の税金について知りたかったのですが、大半の方は離婚についてが多かったようですね。しかしそれも勉強になりました(友人が)
退職金は全額自分の物になるわけでないとしても、分離課税で税金が説明されたような計算になることは納得できました。また元妻に渡った金額に受取り贈与税がかかることが新鮮でした。本当にありがたく思います。
、「退職所得の受給に関する申告書」これもありがとうございました。

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回答 2件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

年金は結婚した年月分だけ分割です、独身時代の年金は自分のもです。退職金も同じだと思いました。
5年間家出したいた分は払う必要ないと思います。
よく弁護士に相談すると払わないで済みます

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

此処で相談されても無理ではないでしょうか。

夫婦の結婚の期間、収入に対する貢献度等によって
いちがいに半々とは言えないようですし、このような微妙な問題は専門家に聞かないと余計な混乱を招くだけだと思います。

ご友人に特に落ち度が無いなら離婚の「慰謝料」ではなく
タイトルは「財産分与」となるのではないでしょうか。

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