筑紫野市の下水道条例の罰則について
福岡県筑紫野市の公共下水道についての質問です。
公共下水道の供用開始に伴う排水設備工事に関してです。
「公共下水道の使用が開始されたときは、排水区域内の義務者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。 」
とあるのですが、「遅滞なく」の期限と、その期限を守らなかったことに対する罰則の有無及びその内容が知りたいのです。
ご存じの方、ご教示いただけないでしょうか。
(7月17日 10:04 追記:)
最終的には筑紫野市に問い合わせることになりますが、
7/17〜19の三日間で少しでも情報が手に入れば、という気持ちでQしています。
事情についてはこちらで長々と書くことでもないでしょうし、
群馬県人が福岡県の事を質問してなにがいけないのでしょうか?
(7月21日 23:55 追記:)
回答をいただきました皆さんに御礼申し上げます。
本日筑紫野市の下水道課に書面にて質問しました。
電話とも思いましたが、言葉は保存できないのでこのような手段をとることにしました。
言葉が足らず、不快な思いをされた方もいらっしゃると思います。
この場にてお詫びいたします。
ありがとうございました。