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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

42条第2項道路の所有権は、その道路を使用しないと帰宅できない土地所有者に対して通行料の請求は可能か

[その他]

10年ほど前に我が家の南に4軒の建売が出来ました。その前の道路は42条第2項道路で所有権が叔母のものでした。叔母の死去によりその道路を相続していた夫の従姉妹がその転居に伴いその道路の所有権を夫の母が取得することになりました。(夫がその管理を任されている)

建売の4軒以外にもこの道路を通らないと自分の家に戻れない人がいます。そのすべての方たちにどのような権利の主張が可能か知りたいと思います。例えば、その道路を駐車場代わりに使う時がある人に対して使用禁止をいえるかとか、全員に通行料などは請求できるものなのでしょうか。

お伺いいたします

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回答 5件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>42条第2項道路の所有権は
この表現はおかしいでしょう。
私道の通航制限ですよね。
それでしたら、私道の通航制限でググれば出てきますよ。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ちなみにこれが建築基準法42条です。
第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一  道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二  都市計画法 、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法 (第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

質問者さん、質問はどうなったのでしょうか?
42条第2項道路と言うのは、(幅員4m未満の道路を道路として認めましょう。)
そう言う規定ですから、その所有権がどうのと言うのはおかしいのではないでしょうか?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

いやーねえ、このような人って!
こう言うチョット土地を持ってる人の考えそうなこと
人類みな兄弟、人間は一人では生きられませんのよ
お互い協力しあって、少しのガマンをして生きるものでわ

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

確かに登記簿上では有権が有ります。
しかしその場所は、みなし道路と言って、免税処置を受けているはずです。
その土地に対する不動産税が免除されているわけです。

みなし道路に関しては、一般道路と同じ扱いで、何人であろうと、誰も通行を妨げる事が出来ないとの条件が付きます。
登記上の所有者でも、通行を妨げる事が出来ませんし、当然使用料をとる事も出来ません。。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
そう思ってはいたのですが、それらのことが明記されている法律はなんという法律でしょうか?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

みなし道路の通行権に対しては、条文化された法律は無いようです。
ただし、裁判に寄る判例は沢山あります。
「みなし道路 通航」等で検索されてみては如何でしょう。

結果として回答のような扱いと言えます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

「みなし道路 通航」⇒「みなし道路 通行」
訂正の上、お詫びいたします。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

法律的に詳しくは無いが、請求は出来ないやろな。

共有道路部を利用者宅に均等に買い取ってもらうのが
ええんとちゃうの?

おらの家の前の私道は、この区画に居住してる
全ての世帯で均等に同一面積を所有してるで。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
この建売は叔母が売った土地に出来たのですが、どういういきさつがあったのか解かりませんが、従姉妹が引越しをするとき4軒に買い取って貰えるように頼んだようですが建売の売主の作戦で買い取って貰えなかったようです。

この建売業者は、隣接する我が家に対して不義理のし放題で、約束したことを「所有権が変わった」(売却された)からといって逃げたことが沢山あったので、今回、所有権が変ったからといって出来ることはないかと考えたことなんです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>この建売は叔母が売った土地に出来たのですが、

この時に、私道部分も売るのが普通ですね。何故そうしなかったのか、詳しい敷地の所有関係がわからないと、アドバイスもできないですね。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
もともとこの一角は農家であった夫の母親の実家、伯母(質問の叔母は間違い)夫婦=本家のものでした。私達も夫の母が相続した土地に住んでいます。ですから、問題の私道は、もともとは農道でした。それが、S55年に伯父が相続するときに夫の母がその道路の一番奥に住んでいたからか畑から公衆用道路と地目変更してあります。

伯父が亡くなって伯母が相続して何のためかは解かりませんが10年位前に売却したら4軒の建売が建ってしまいましたが、昔からこの辺りの土地持ちという気持が、私道をつけての売却をためらわせたのか、それともそういうことを不動産屋が提案してなかったからと思います。

他にも伯母夫婦の自宅の前も公衆用道路となっているところがあります。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

夫の母が道路の奥に住んでいるということは、夫の母もその道路を使用しているようですね。売ってしまうと自分が出れなくなるから、売らなかったのかもしれません。しかしこの場合も私道部分の真ん中から半分は売ることが出来たでしょう。その結果私道は夫の母と建売4軒等の共有の私道になったわけです。

買い取ってもらう交渉をすることは出来るでしょう。建売4軒のかたに「現状では私道の使用を認めますが、所有者が変わった場合は使用を認めません、というようなことを言ってやればいいのではないですか」 そうすれば建売4軒の方も私道を買い取らないと、転売も出来なくなると不安になるかもしれません。他にもいろいろテクニックはあるかもしれません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私道といえども道路として認識されてきた経過があるわけですから、関係者の通行権、生活権を侵害することは出来ません。あらたに通行料を取ることなど出来ないでしょう。

道路の形状により自分の敷地内の駐車場にいれるため、車で通行することはありえるでしょうが、道路に駐車することは他の関係者も賛成しないでしょう。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
いつも駐車される方?はご夫婦で免許を持っていないので車を運転することはありません。

多くは休日で、工事・植え木・クリーニング・買い物の配達が頻繁です。
ですから、言い方が難しいと考えています。

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