42条第2項道路の所有権は、その道路を使用しないと帰宅できない土地所有者に対して通行料の請求は可能か
10年ほど前に我が家の南に4軒の建売が出来ました。その前の道路は42条第2項道路で所有権が叔母のものでした。叔母の死去によりその道路を相続していた夫の従姉妹がその転居に伴いその道路の所有権を夫の母が取得することになりました。(夫がその管理を任されている)
建売の4軒以外にもこの道路を通らないと自分の家に戻れない人がいます。そのすべての方たちにどのような権利の主張が可能か知りたいと思います。例えば、その道路を駐車場代わりに使う時がある人に対して使用禁止をいえるかとか、全員に通行料などは請求できるものなのでしょうか。
お伺いいたします
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二 都市計画法 、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法 (第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
42条第2項道路と言うのは、(幅員4m未満の道路を道路として認めましょう。)
そう言う規定ですから、その所有権がどうのと言うのはおかしいのではないでしょうか?