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ペンネーム:ミントさん

義弟が引っ越しするにあたり・。

[人生相談]

重い相談ですみません。長男の主人が亡くなって1年ちょっとが過ぎました。母屋には高齢の義父母が住んでおり私は敷地内の離れに独り暮らしです。今年、独身の義弟が母屋に引っ越しする事になりました。私には3人の独立した子供達がおり、1人が同居の予定でした。でも、義弟が来るにあたり問題が発生。義父母が亡くなった後その義弟が高齢と私が高齢になったら子供が面倒をみる事になるのかと思うと安易に同居もさせたくないと思ってます。この先どうしたらいいものかと・・・・。

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回答 4件

ペンネーム:ギモンさん

余計な事ですが・・・。

>田畑と母屋の敷地は私と娘は放棄するつもりです。

「義父母が住んでおり」と有りますが、土地建物の所有権は義父母さまですよね。
「長男の主人が亡くなって」で「次男、三男が健在」
 と言うことは義父さまの相続権は配偶者の義母さまと実子の次男さまと三男さまのみではないかと邪推するのですが・・・。

 その辺りはちゃんとされているのでしょうか?

扶養の事もでしょうけど、住居に住めない可能性もあるように感じ、この当たりも揉める内容ではないかと・・・。

ペンネーム:ミントさん

相談者
法律はよくわかりませんが、義父の相続は義母が半分、残った半分を次男、三男、私の子供達(3人)に権利があると思います。だからそれぞれが相続するなら義父母の扶養は相続の権利のある人にあると思います。ただ今まで主人が生きていた時は次男三男は一切田畑の事もしてなかったんです。全て主人が会社と田畑はやってきました。(義父は車椅子の生活)私も頑張ってきました。それなのに相続は納得できないんです。だからせめて義父母の扶養は任せたいのが本音です。

ペンネーム:ギモンさん

亡くなったご主人の分を3人のお子さんが相続する(代襲相続)のことでしょうけど、あくまでご主人の分で一人はその3等分です。
 子供分(半分)を3人のご兄弟で分け(1/6)、それをご主人のお子さんで3等分(つまり1/18)

 財産がどのくらいか分かりませんが、田畑と母屋だと思うと(田畑の評価は安いので)今お住まいの住居の分だけも権利がないのではと心配になったのですけど。

 >私は・・・放棄
と有りますが、代襲相続は直系でないといけなかったと思いますので、あなたには権利がないのではないかと思います。
 権利分が少ないのでは?と心配して、余計な口を挟みました。

 私の近所にも似た状況で、住んでいた家を出ざるをえなくなった家族が居ましたの

ペンネーム:ミントさん

相談者
みなさん、ありがとうございます。

ペンネーム:ジリツさん

あなたは義父母の老後を看るつもりなのですか? あなたがそれを望むなら、将来義父母だけでなく義弟の面倒もあなたか娘さんが看ることも覚悟しておく必要があるでしょうね。

義弟の方が同居される機会に家を出る選択肢はないのでしょうか。遺産を放棄する代わりに転居費用を出してもらって一人で暮らす道もありますよ。

私の家内(事実婚で実際は同居人)は、40歳で前の夫を亡くし義母と二人で暮らしていました。あなたと同じように亡くなった夫の妹(義妹)が離婚して同居することになったため、散々悩んだ末遺産を放棄して家を出ました。今は私の家に同居人として暮らしています。

ペンネーム:ボケナスさん

同居すれば将来義弟の面倒を見無ければならない可能性もあることを同居予定のお子さんにも話して、最終的にはお子さん自身が判断する事ではないでしょうか。
今時、面倒を見ると言っても最終的には介護施設になりますよね。義弟の年金額で施設費用が賄えるのならばベストですが、そうでないとその負担を巡りいろいろ問題が起こりそうですね。
 いずれにせよ、義弟も相続権を持っているのですから面倒見る見ないという観点からだけでは無く、どういう形が貴女、お子さん、義弟にとってお互いに都合が良く、折り合いが付くのか考えて下さい。
義弟の面倒は見たくないが、相続は都合よくしてほしいという風にはなりません、義弟の立場で考える事も時には必要です。
自分達だけに都合の良い解決策は無いと思った方がいいですよ。

ペンネーム:ミントさん

相談者
確かにおっしゃる事はなるほどと思います。主人には3人の兄弟がおり長男(主人)次男(既婚)三男(独身)なんです。姪が叔父さんの世話をする義務があるのか・・法律的にどうなんでしょうね?もちろん田畑と母屋の敷地は私と娘は放棄するつもりです。だから母屋の宅地と田畑は次男、三男で分けてもらっていいとおもってるのですが・・

ペンネーム:ボケナスさん

扶養義務は甥・姪よりも兄弟の方が優先しますが、扶養義務と言っても『経済的に余裕がない」と言われてしまえばそれまでです。
東京都知事になった升添氏でさえ生保の実姉の扶養義務を拒否しているぐらいですから・・・・義弟の生計が成り立たなければ最後は生保という選択もあります。遺産相続は法律的に受け取る権利の在るものは受け取って良いのではないですか?これまで義父母の面倒も見られてきたのでしょ、相続したからと言って貴女方に扶養義務のすべてが来るわけではありません。でも相続放棄の覚悟があるのなら、もろもろの扶養義務については相続される方に「〜も併せてよろしくお願いします」と
開き直れる切り札になるかもしれません(笑)
相続はもめると親戚間の仲もめちゃくちゃになりかねませんから要注意ですね。

ペンネーム:ミントさん

相談者
ありがとうございました。嫁の私には扶養義務はないのですが姪は。。

ペンネーム:ヒロさん

これからは介護は施設での時代です。
家に引きこもるより楽しい人生が待ってると思います。

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