日本のポリでもこういうことありますか?
【午後4時頃、雨の中、人の声がするので、外を見ると、誰かいた。出てみると、警官2人だった。
誰かいるかと聞き、2階に上がりたいというので、案内すると、バスルームまで覗いて、誰もいないかどうか確認した。
名前と生年月日を聞き、メモしていた。
もう1人は多分1階の部屋を確認したのだろう。】
【午後4時頃、雨の中、人の声がするので、外を見ると、誰かいた。出てみると、警官2人だった。
誰かいるかと聞き、2階に上がりたいというので、案内すると、バスルームまで覗いて、誰もいないかどうか確認した。
名前と生年月日を聞き、メモしていた。
もう1人は多分1階の部屋を確認したのだろう。】
ペンネーム:警察署さん
警察官でも色んな部署がある。
例えば交通課、刑事課、生活安全課などであるが刑事課の捜査であれば私服、生活安全課は捜査はしない、交通課なら制服だと思うが警察手帳と家宅捜査の目的の説明は必須条件である。
まさか事件の内容も説明せず警察手帳も見せず、自宅に侵入したとすれば「家宅侵入罪」で告訴できる。
ペンネーム:ゆかりさん
例えば、凶悪犯がそのあたりに逃げ込んだので、
1軒1軒、しらみつぶしに探してた、とか?
家の居住者であるあなたが、納得して家の中に入れたのだから、警官が家の中を確認したことに、問題はないでしょう。
ペンネーム:杉下右京さん
質問の要旨がよーわからん。
どんな状況なのか?
ペンネーム:ポリとか職業的に蔑んでいる感があるが、何のQなのか?さん
その人達が本当の警察官である場合。
任意で操作の確認をして了解を得た場合なんの問題もない。
確認せずとも警察官が以下のように判断した場合も違法性はない。
警察官職務執行法
第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる
緊急性がない場合。礼状がなく住人の許可を得られない場合には違法性が疑われる。
この場合は、訴える側が事実を記録し、その事実と違法性を立証する必要がある。
その人達が本当の警察官かどうか確認を怠った場合。
所轄の警察に電話し、事情を話、事実確認する必要がある。
ペンネーム:確認されたさん
警察手帳・身分証明書を見せてくれましたか、それに捜査の目的、意向を、、、、。
それが全くない場合は、入室拒否できますが?
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ペンネーム:いきなりポリスさん