最高裁判所・法律について
最高裁判所に特別抗告をしましたが、棄却されました。
医療関係の事件です。
担当裁判長の草野耕一裁判官は多彩な経歴をお持ちの方です。
平成25年~お勤めされた大学法科教授の経歴が
民事訴訟法第23条1「相手方と共同の義務を負う者に該当する」と思い、「再審の申し立て」を9月にしました。
しかし、3週間を経ても最高裁判所のほうから何も反応が無く、時間の経過を不安に感じましたので問い合わせをしたところ、以下が判明しました。
①再審担当の主任裁判官が、またもや草野耕一裁判官。
②特別抗告の準備書面や証拠資料が地方裁判所に戻されており、最高裁判所では閲覧不可能
重ねて書きますが、草野裁判官が相手側の弁護士に該当すると感じましたので、外して再審してくださいとお願いしたのです。
民事訴訟法第23条1「相手方と共同の義務を負う者に該当する」
こういう事例は違法に当たらないのでしょうか?
ご意見、よろしくお願い申し上げます。
ペンネーム:マヤさん
病院側が業務上過失致死をしていますが、相手側弁護士が嘘を訴状に書き重ねています。
下級裁判所の若い女性裁判官は嘘を見向けず、
ややベテランクラスの男性裁判官は相手方女性弁護士の艶っぽい微笑とともに
一緒に法廷を立ち去り、(いわゆる同伴状態)
法廷では認めていたはずの こちらの主張を決定文に書きませんでした。
憲法13条・自己決定権
憲法25条・生存権
特別上告の記載例に基づき、最高裁判所の判例も記載しました。