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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

借家契約について、期間を「夫婦死亡のときまで」は有効ですか?

[リフォーム・インテリア・DIY]

借家契約についての質問です。
このたび、古民家を借りることになり、借主の負担でリノベーションします。
もちろん、今後の屋根の補修などもすべて借主の負担とします。
貸主も、「あなたたちがお金をかけて補修するのだから、夫婦が死亡するまで住んだらよい」とおっしゃっていただいています。そして、それを契約書に入れてもらってよいとも言われています。
元行政書士の人に、期間を「夫婦死亡のときまで」は無効で、借地借家法では、20年までだといわれました。
ですが、借地借家法では期限は民法604条の(賃貸借契約の期間を20年以下と規定している)の適用が排除されているため、期間の上限はないのではないでしょうか?
それとも、対抗力がないのでしょうか?
もしくは、定期借家契約にして、期間を「夫婦死亡のときまで」とする契約は有効でしょうか?
これから、生涯住む家のことなので、皆さんのお知恵を拝借できますでしょうか?
どのような契約書が良いのか教えていただければ、ありがたいです。

(4月30日 10:13 追記:)
下記のような契約書にしたらどうだろうかと現在考えています。
「期間; 夫婦死亡のときまで
特約;  家の修繕に関してはすべて借主負担とする。
特約;  借主都合による退去のときは、すべての造作買取請求権を放棄する。」

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回答 6件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

地主が変わることもあります。
代替わりであったり、売買であったりいろいろですが…

私の場合は代替わりで、先代とはまるで違う強欲息子に代替わりしました。

地価下落のときも地代を値上げされ続け、応じないと裁判にかけるといわれ、そうなりました。

結局勝ちましたが、経済的、精神的な負担は膨大でした。
しかもその後すぐに、地主は土地を売り、地主がまた変わりました。
期間は、抽象的な夫婦死亡は無理で、年数でないとだめだと思います。

できれば、古い借家の賃貸契約はお薦めいたしません。
持ち主が変わると、どうなるかわかりませんから。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ご回答ありがとうございます。
とても、大変なご経験をされたのですね。
あとあと、もめないようにと思って、書面契約しても、人によって文章の受取方も違うこともありますよね。

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

はじめまして。

まず、「借地借家法」は民法に対する特別法なので民法規定に優先します。だから、借地借家法に規定があれば民法の規定は適用されません。借家契約の存続期間は、当事者の合意によって定まる。

次に、「夫婦死亡のときまで」はいつ到来するのか確実ではないが必ず到来するものであり、これを「不確定期限」と呼びます。「出世払い債務」などとは異なります。

借地借家法は「経済的に弱い借家人を保護するための法律」であり、これにより借家人が不利益を被ることはないので何ら問題なく、「契約期間に定めのある契約」に該当し契約期間は有効です。

だから、借地借家法29条2項の「期間の上限はない」には該当しません。

ただし、「夫婦死亡のときまで」はもじどおりですが、
子供がいればどうなるのか?等の場合には困るので、
いっそのこと、「契約書に入れてもらってよい」ではなく、
「契約書に契約期限を記載しない」にすれば良いと思います。

そうすれば、借地借家法29条2項の「期間の上限はない」には該当するので、問題は起こらないと思います。

なお、定期借家契約は「家賃収入の確保という家主を保護するための異質の制度」であり、そぐわないと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
とても、わかりやすいご回答、ありがとうございます。
子供は、いませんし、いまさら、出来ません(笑)ので、私たち夫婦から賃貸権の相続はありえないんです。
なので、「夫婦死亡のときまで」にしようとおもいます。
そのほうが、貸主にとっても、安心だとおもうんです。
定期借家契約の趣旨がわかりました。

ありがとうございました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

わざわざ御丁寧にありがとうございます。
お役に立てて良かったと思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

私の知人が貴方の様な古民家を大家さんと生涯賃貸契約を交わし5年が経った時に契約した大家さんが亡くなり後継ぎの息子さんの代に成り其の土地家屋を売られてしまい買われた次の地権者に立ち退きを命じられ住み続ける事が出来なく成った例が在ります。
法的に通用する契約でも、そうした事例が起きると借り手は不利な様です。此れは最悪の例ですが、こうした事の為に用心を期して契約者当人以外の子息並びに近親者の添え書きが在れば安心度も高いと思いますよ。
例え土地が売られ無くても代が変わると色々な問題が起きると聞いて居ます。
老婆心な事を申し上げて御免なさい。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ご回答ありがとうございます。
ご心配、ありがとうございます。
確かに、代替わりしたときの心配はありますね。
なので、特約事項に「借主都合の退去の場合は造作買取請求権を放棄する。」
と、入れておけば、貸主都合で出て行くことになった場合も、造作買取請求権を行使できるのでは?と考えております。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

この場合『貸主都合・・・・・放棄する』と入れておけば・・・・買取請求権を行使できるのでは?
貸主都合で出てゆくことになった場合の造作買取請求権もきちんと
特約項目として入れておかなくては行使できません。

ただし大家さんがその項目を特記として入れることを納得するかどうかはなんともいえません。
口約束は法律的にはまったく役には立ちませんので
仔細まですべて契約書に入れておくことをお勧めします。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
コリーママさん、ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
造作買取請求権は、33条で規定されている形成権なので、例外だけを特約として、記すだけで大丈夫だとおもっております。
調べてみますね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

はじめまして

民法より借地借家法が基本的には優先されると思います。

最長期間は、借家法では規定がなく、民法604条(最長20年間とする)の規定は、建物の賃貸借には適用されない(借地借家法第29条第2項)。

更新はあるので30年とか40年とか定めればよいと思います。

公正証書によりご夫婦が共同賃借人として賃貸借契約し、特約事項で「夫婦が事実上居住することが困難となったとき(施設入所した場合)若しくは死亡のときまでとする」とすれば良いと思います。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ご回答ありがとうございます。とても参考になります。
公証証書にするのなら、公証人役場に行くのですよね?(初歩的でごめんなさい)
普通の賃貸契約書で契約期間を「夫婦が事実上居住することが困難となったとき(施設入所した場合)若しくは死亡のときまでとする」とするのは難しいでしょうか?不確定期間の契約は難しいでしょうか?
質問ばかりでごめんなさい。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

公証人の先生は弁護士、検事だった人がほとんどなので、真意を良く伝えれば、ほぼ満足のいく契約書を作成してくれます。

当然公証役場ですが、地域割りはありませんので、都合の良い場所を選定されれば良いと思います。

取引の安全を図るため必ず賃貸借期間を定めなければなりません。ですからその特約条件として、「共同賃貸人の居住継続が困難な状況が生じたとき
、若しくは死亡したときは賃貸借契約を解除(終了)する」を入れるのです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

おそらく有効になるはずです。
民法の規定はトラブルの為ですから。夫婦死亡の後の返却法をキチンと、決めておけば問題無く出来ると思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

貸主の立場から申し上げます。
法律はあくまでも、行き違いの防止と捉えています。
双方で確認し、書面にきちんと記載されれば成立とします。
私でしたら、合意文書を優先させます。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
にらいためさん、つねやんさん、ご回答ありがとうございます。
お互いの思い違いのないように書面で契約を交わすわけですが、どこまで詳細に触れる契約書にするかが、悩みなんです。
死亡後の返却方法についても記載が必要ですね。
参考にさせていただきます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

再度、書かせていただきます。
もし、不安があるようでしたら 身内の方を後見人 又は 保証人として加えたらいかがでしょうか。
仮に、お亡くなりになった場合に協議するということで・・・

これは、あくまでも私の場合でしたらのことですが。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
なるほど。保証人ですか。
参考にさせていただきますね。
ありがとうございます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

民法では
1、全ての物の貸し借りは20年以下
2、建物の所有権を目的とする地上権、土地の賃貸借権は
  30年以上
3、継続的に使用を目的とする建物の賃貸借権は1年以上と  規定されていますので20年以下が正当と思います。
  夫婦死亡までと契約し貸し主が守ってくれれば最高です   が所有者が変わり民法通りの請求をされれば弱いです。
  一番ベターなのは買い取ることでしょう。

ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

相談者
ご回答ありがとうございます。 
対抗力がないということなのでしょうか?
土地がなかなか売れない地域で、「先祖からの土地を守る」という意識の強い地域なので、買取る事は不可能なのです。
参考にさせていただきますね。

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