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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん

有給休暇の無い会社

[仕事・ボランティア]

有給休暇の無い会社にもう9年近く勤めています。
初めの1年半はパートでしたので、休んだらお給料は無いのが当たり前だと思っていましたが、
正社員になった時、『うちは有休は無いから』と言われました。
当時は社員に成れただけでも嬉しかったので、
(そういう会社なんだな…)と諦めていましたが、

先日、突然のめまいに襲われ立つことも危ないほどでしたので、
一日だけ欠勤しました。

その結果、お給料は、皆勤手当が1万円引かれていました。

有給休暇なるものが全く無いにもかかわらずです。

会社は『嫌なら辞めてくれて良い』という姿勢です。

私はほとんど休まないので、他の人にも聞いてみましたが、
やはり引かれているようです。

労働基準監督署のHPを見ると、
有給を職員に与えることは、法律で決まっているそうですが、
それに従わなくても、なんら罰則は無いのでしょうか?

子供さんの運動会であっても、一日休むと1万円も引かれるので、半日しか休まないそうです(>_<)

(6月10日 0:02 追記:)
皆様、たくさんのご回答ありがとうございます。
色んなご意見が聞けて大変参考になりました。

いくつかの質問にお答えしますと、私たち職員は就業規則というものを見たことがありません。
『職員に見せる必要は無い』と当時の担当者から言われた人もいたそうです(>_<)

噂によると、建前の『就業規則』はあるらしいですが、それには有給休暇もありと謳ってあるそうです。

従業員数は、3つの関連会社を合わせて、60名ほどです。

支給額をぶっちゃけますと、基本給15万、職務手当1.5万、皆勤手当2万の18.5万です。(事務職です)

そこから2.5万ほど、社会保険料、所得税が引かれますので、
皆勤手当が半分引かれるのは結構キツイなと思いました。

もちろん、読んで字のごとくで、一日でも休んだら、全額消えても文句は言えないんですよね(^^ゞ

会社は業績は悪化していますが、これは業績の良かったころでも同じだそうです。

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回答 6件

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

法律上では、会社側は違法行為となります。

が、現実には会社も経営が赤字か利益が大して

上がっていない?場合には、改善要求しても

空しいものなのでは?

それ以上支払ってもペイ出来れば、社員に辞められない

工夫をするでしょうが、、

現実には、基準監督署に訴えても、場合によっては

会社側が閉鎖、解散した例が多々あります。

結果、失業や活動した社員だけが左遷や窓際の

悲哀をなめる結末をおおく見てきました。

独立できる実力が、お在りならいいのですが、

そこまで無理なら、条件の良い会社に転職も、、。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

どう思われますか、と聞かれれば、
ひどい会社だと思いますよ。
業績が悪いようでしたらガマンして下さい。
実際はどうなんですか。
会社が倒産すれば次はありますか、
たちまち困るのでしたらガマンして下さい。
大変ですが毎日の日記付けて下さい。
出勤時間、休憩時間あれば、退社時間。
タイムレコーダーあればその時間を出退時間と同じに。
出来事あれば書いて下さい。
それから、会社の人数は何人ですか。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

質問者さまの会社の従業員数はわかりませんが、質問者さまは就業規則を見たことはないんでしょうか?

どういう雇用契約になっていようが、違法な内容のものは無効です。
また、
雇用契約書<就業規則<労働基準法
という順で効力があります。
ですから、仮に、就業規則に有給休暇なしと定められていても、それはそもそも法律違反ですし無効です。

また、有給休暇をとった場合に皆勤手当が引かれるということも多くの場合ありません。

会社から「嫌なら辞めてよい」という趣旨のことを言われたら、しっかりと記録しておく方がよいですよ。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

>『職員に見せる必要は無い』と当時の担当者から言われた人もいたそうです

会社側が都合が悪いから見せないのです。
会社は従業員に見せる法律上の義務があるんです。
違法性を知っていて労働者から搾取する会社の典型的な手口です。

労基署は、労働者が金銭的不利益を被っている具体的な証拠をもっていかないとなかなか動きません。
タイムカードや出勤簿のコピー、休暇届のコピー、給料明細書などをもって労基署に行きましょう。

ばれたらクビになるのが怖いとおもいますが、労基署は相談者の名前は明かしません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

あらーら^^さん


つらつら書かないで、要点をまとめて書いてください。

本人が望まない場合は氏名は明かされません。
本人に確認するはずなので、バレされた人がはっきりと言わなかったか、お気の毒にダメな担当に当たってしまったものとおもわれます。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

労使間で協定されている36協定があるはずですからそれを確認されてみてください。しかし、この36協定なるもの小さな会社では曲者です。各事業所の従業員の半数以上の同意を持って締結されるはずが、ほとんどの従業員は36協定を知らない、だから”有給はないよ”残業割増はないよ”それはいったい何なのだ、となります。どうしても納得できなければ、証拠としてタイムカード、満勤した月の給与明細、欠勤した月の明細を持って監督署に相談に行ってみてください。あなた様の氏名は伏せて調査はしてくれますよ。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

一流会社では無いようですね。
 正社員の待遇を悪くして会社存続させるのであれば
 優秀な社員は集まりません。

  経営者の考えは違法すれすれです。
  むしろ違法と言った方が良いでしょう。

 労働基準局に相談してみる価値があります。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

いまどきコンナ会社もあるのかと大変驚きました。
さらに、合法とする回答があることにも驚きました。てっきり違法に間違いないと思っていましたからね。

しかし

>正社員の待遇を悪くして会社存続させるのであれば 優秀な社員は集まりません。

私もそう思います。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

一流会社では有給休暇をとりません。有給休暇のほかに病欠ということで休みをとれます。もちろん給料を減額されることもありません。5日以上の病欠でなければ医師の診断書を出す必要もありません。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

企業によってこれほど差があると
働く気力も無くなります。
 格差当然の世の中を是とする人も
 大勢居ますが・・・

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

有給休暇は労働基準法に定められた労働者の基本的権利です。

 皆勤手当についても基本的には減額できないはず(横浜地裁の判例)ですが、その額が給与に占める割合が少ない場合とか、他に特異な事情がある場合は減額を認められるようです。 

 1万円がどの程度の割合かわかりませんが概ね2%くらいまでは許容されているようです。(最高裁の判例あり)

 就業規則または給与規定にはどのように謳ってあるのでしょうか?あなたの会社のように一律皆勤手当てなしと定めているとしたら法に抵触の懸念がありますね。
 
 本来有給休暇はないということ自体違法です。法に定められた条件を満たせば当然得る権利があり、読んで字の如く給与は減額できません。本給の部分の減額がなされていないようですので微妙なところではありますね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

会社の姿勢は法律違反になる可能性が有ると思いますが、一つ回答者の皆様にもご意見を伺いたいことがあります。
有給休暇の取得には「前もって届け出ること」というのが一般的な就業規則だと思います。
質問には
「突然のめまいに襲われて・・・」とありますから、事前に届け出ることはできなかったと思います。
この様な場合でも有休は認められるのでしょうか?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

事前に怪我や病気になることがわかるなんてことはないです。

常識・社会通念上取り扱われるものです。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

ということは、
怪我や病気であれば、当日の朝電話で連絡すれば
有休休暇が認められるということですか?
それは、法律とか、判例とかでそうなっているということですか?

しつこい質問ですいません。
以前、認めるか認めないかで困ったことがあったので・・・
この時は中間管理職の立場で会社と部下の間に挟まれて
結構苦労しました。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

有給休暇をとる理由は問えません。説明の義務も有りません。ただし業務に著しく差支えが生じる場合は日の変更を要請することはできます。

 設問の病気や怪我は日の変更は無理でしょうね。

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

またまた質問ですいません。

>病気や怪我は日の変更は無理でしょうね。
だから、「認めなければならない」ということでしょうか?

以前の会社では「当日の朝言われては、人員やスケジュールの調整は不可能、それで有給を認めろと言うのは権利の乱用だ」と(社長から)言われました。

で、どっちなんでしょう、当日の朝「有給にしてくれ」と言われた場合、認めなければならない? 認めなくてもいい?

ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん

雇用者が認める認めないの問題ではありません。法に定めた要件を満たせば(勤続1年以上で、出勤率を満たせば2年目から最低6日、翌年からは1日ずつ加算し20日を以って限度とするのが最低要件で、就業規則に謳うものです。)
 
 蛇足ながら、臨時、パートでも同じであり就業規則は当然作成して基準局にも提出し従業員に知らしめなければならないものです。
最初に書いたように労働者の基本的な権利です。

 ただし業務に著しく支障をきたすようならば雇用者は、日の変更を要請できるということでしかありません。
 
 いかなる場合に変更を要請できるかは具体的な部分で係争の余地が有り司法の判断を仰がなくてはならないこともあるでしょうが、基本的には与えなくてはならないのです。

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