社団法人の総会にて、FAXでの委任状は法律上有効?
社団法人の総会にて、毎年委任状をFAXで送るように、連絡がありますが
裁判になった場合有効なのでしょうか、規約にてFAXは有効と定めています。
又、毎年、最後の議案に、「本総会の趣旨に反しない限りその修正を会長に
一任する件」 とあるのですが、拡大解釈でどうにでもなりそうですが、この議案も有効なのでしょうか、いろいろな総会をご存知の方が多いと思いますので、よろしければ教えていただけますでしょうか。
社団法人の総会にて、毎年委任状をFAXで送るように、連絡がありますが
裁判になった場合有効なのでしょうか、規約にてFAXは有効と定めています。
又、毎年、最後の議案に、「本総会の趣旨に反しない限りその修正を会長に
一任する件」 とあるのですが、拡大解釈でどうにでもなりそうですが、この議案も有効なのでしょうか、いろいろな総会をご存知の方が多いと思いますので、よろしければ教えていただけますでしょうか。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
ご存じかと思いますが、昨年12月1日から新公益法人法が施行されています。
新制度では、電子メールでの電子投票やFAXを認めるようになりましたが、旧法では書面にて議決することが出来るという規定だったと思います。
「毎年委任状をFAXで送るように、連絡がある」ということは、何年か前からそうだと仮定すると、あまり適切ではない方法だったと思われます。
「書面にて議決する」というのは、署名もしくは記名押印した委任状を参加者に預けるとか、郵送等で送付する方法が適切であったかと思います。
また、最後の議案に関しては危惧されていらっしゃる事が、起こりえるかと思います。
新法施行後は、旧公益法人は5年の猶予期間中は特例民法法人になりますが、その後は
? 公益認定を経て、公益社団法人となる。
? 一般社団法人に移行する。
? 解散する。
のいずれかを選択しなくてはならなくなります。
公益認定のハードルは、かなり高いものになっていますし、今度適正な法人の運営を図っていく必要性が高まると思われます。
ペンネーム:回答者 (匿名希望)さん
規約あるいは寄付行為に定めており、会員の承諾が得られていれば有効だと思います。FAXのみならず電磁的方法、所謂メールも所定の手続きを踏んでいれば大丈夫だと思いますよ。主催者側の一方的な議案についても総会で承認されれば問題はないと思いますが、このような議案を提案することにその法人のあり方に疑問を抱きます。
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ペンネーム:質問者 (匿名希望)さん
最後の議案に関して、普通の感覚でであれば、異義が申し立てられそうなものですが、そのまま通過してしまうので疑問に思っております。